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相続登記サポート

相続登記を進める際にお悩みはありませんか?

北区・赤羽で相続の相談場所の選び方

相続の相談場所によって相談できる、対応できる内容が変わってきます。

ご相談先 特徴や対応業務など
司法書士

戸籍収集や不動産の名義変更(相続登記)、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きに対応いしている。

無料相談を行っている事務所も多く、相談できる場所が多いのが特徴。

税理士 相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など相続税の課税対象者は必要。
弁護士

相続で揉めてしまった場合の和解交渉や訴訟相談などを行う事務所が多数。

無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高なることも。

行政書士

相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭く依頼できる業務は少ないケースも。

車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。

金融機関 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。
市役所

公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。

無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き

よくある不動産の名義変更におけるお悩み

長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた…

  • 土地建物の名義を祖父母・両親から変更をしていない…

  • 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

    2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
    相続登記を放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

    今後も住む予定がない不動産を相続した…

    • 相続した不動産や自宅を今後も活用する予定がない…

    • 相続をきっかけに不動産の活用についてもサポートします!

      両親が住んでいたマンションや自宅なども今後住む予定がないということで困っているというケースも相談に来られるケースもあります。

      相続をきっかけに相続不動産をどうするかという点も考えるきっかけになりますので、お気軽にご相談ください。

      相続登記の手続きを進める上での注意点

      ①必要書類の準備

      相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
      なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

      ②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ

      相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

      ③相続不動産の登録免許税の計算

      不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
      また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。

      ④不動産の名義変更(相続登記)

      法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

      ⑤法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

      法務局にて登記申請の手続きを行い、おおよそ1~2週間程度は時間がかかります。

      北区・赤羽で相続登記の相談ならお任せください!

      赤羽相続相談窓口の相続登記サポートの流れ

      相続登記サポート内容・料金

      項目 相続登記節約プラン 相続登記お任せプラン

      無料相談

      初回のみ

      何度でも

      被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1

      ×

      相続人全員分の戸籍収集 ※1

      ×

      収集した戸籍のチェック業務 ※2

      相続関係説明図(家系図)作成

      ×

      遺産分割協議書作成(1通) ※7

      ×

      相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6

      不動産登記事項証明書の取得

      預貯金の名義変更

      ×

      ×

      パック特別料金

      77,000円~

      132,000円~

      ※1 相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき2.2万円(税込)を加算させていただきます。
      ※1 連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
      ※2 戸籍に不足がある場合、1通につき3,300円(税込)を頂戴致します。
      ※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
      ※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
      ※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
      ※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
      ※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、33,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
      ※ 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
      ※ 特殊相続人加算:相続人が外国籍の場合、1人あたり16.5万円(税込)加算させていただきます。
      ※ 特殊相続加算:数次相続・代襲相続、兄弟相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
      <実費費用>
      ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

      2024年4月から「相続登記」が義務化さました

      2024年4月1日より義務化される相続登記の義務化について解説!

      相続登記を3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

      相続登記の義務化について詳しくはこちら>>

       

      解決事例

      >>当事務所で対応した解決事例はこちら

      無料相談の流れ

      ①お問合せ

      お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

      ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

      ②ご面談

      お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

      親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

      安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

      以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

      【お持ちいただきたいもの】

      □ 相続財産の資料

      □ 相続人の概要を書かれたメモ

      □ ご身分証明書 / □お認印

      ③お見積り・ご契約

      面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

      カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

      一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

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        この記事の執筆者
        司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
        保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
        専門分野相続・遺言・民事信託
        経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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