民事信託サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
最近では、「終活」という言葉が盛んに使われるようになり、皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
民事信託の具体的な活用例
・ケース1 親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
・ケース2 自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
・ケース3 自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
・ケース4 高齢の親の財産を管理したい
・ケース5 自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
当事務所の民事信託サポート
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 |
(信託する財産が1種類の場合) (信託する財産が2種類以上の場合) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託登記費用 | 110,000円(/1管轄) |
※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用3.3万円から)
※信託契約書の作成費用
※信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(固定資産税評価額の1,000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3)
※信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1.1万円~)※郵送費等の実費が発生します。
民事信託のご相談は当事務所にお任せください
家族信託は認知症になってからではできません。
ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。
家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。お気軽にご相談ください。