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民事信託サポート

あてはまる人は当事務所へご相談ください

・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安

・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない

・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい

・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい

・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい

民事信託(家族信託)とは

信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。

最近では、「終活」という言葉が盛んに使われるようになり、皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。

自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。

財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。

近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。

超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。

元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。

一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

民事信託の具体的な活用例

・ケース1 親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい

・ケース2 自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

・ケース3 自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい

・ケース4 高齢の親の財産を管理したい

・ケース5 自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい

当事務所の民事信託サポート

サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用

(信託する財産が1種類の場合)
330,000円(/1契約)

(信託する財産が2種類以上の場合)
財産額の1.1%最低330,000円~
連続型の場合、加算あり
+110,000円~(/1契約)

民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託登記費用 110,000円(/1管轄)

※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用3.3万円から)
※信託契約書の作成費用
※信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(固定資産税評価額の1,000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3)
※信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1.1万円~)※郵送費等の実費が発生します。

民事信託のご相談は当事務所にお任せください

家族信託は認知症になってからではできません。

ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。

家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。

相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。お気軽にご相談ください。

>>ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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