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相続や遺言・不動産登記などを中心に、相続の相談実績は累計1,000件を超えており、多くのお客様にご愛願いただいております。
司法書士だけでなく様々な資格を持った相続の専門家が在籍しておりますので、相続手続きをはじめ、遺言や相続放棄、家族信託など相続に関する様々なお悩みを安心してご相談いただけます。

相続登記の義務化の
注意点ポイント
わかりやすく解説!

Q. 相続登記の義務化は過去の相続も対象?

A. 過去の相続も対象になります

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施行日よりも前に相続が発生し、不動産を取得していた場合も遡及適用(過去分も対象)となります。
過去に相続したまま名義変更していない土地がないかどうか、確認することをお勧めします。

Q. 相続登記をしないと罰則があるの?

A. 罰則(過料の対象になります)

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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

Q. 罰則を受けないために何をすれば良いの?

A. 3年以内の相続登記をしましょう

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期限内に相続登記手続きを完了すれば罰則を受けません。
遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。

このような方はご注意ください!

相続登記を
放置する3つのリスク

1

10万円の過料を
受けるリスク

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期限までに登記が完了しない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
過料を受けないためにも、相続開始をしった日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を行いましょう。

2

権利関係が複雑に
なってしまうリスク

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登記手続きを放置すれば、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。

3

不動産を手放せ
なくなるリスク

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未登記の不動産は売却が難しく、手放せない可能性が高いです。
「住宅ローンが組めない、買主への所有権移転がスムーズにできない」などの買い手側のデメリットが多いため売却の難易度が格段に上がります。
相続した不動産をいつか手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。

このような方はなるべく
早くにご相談ください!

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  • 放置している不動産の名義変更をしていない
  • 相続登記について何から手を付ければ良いかわからない
  • 複数回相続が発生し、相続人を把握できていない
  • 手続きが面倒なので全部任せたい
  • 不動産の売却や整理を検討している

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事務所名  :

司法書士法人リエール

代表司法書士:

鶴見 英司

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住所    :

〒115-0045

東京都北区

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    この記事の執筆者
    司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
    保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
    専門分野相続・遺言・民事信託
    経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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