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東京東信用金庫の預貯金の相続手続きの流れ【相続の無料相談実施中!】

東京東信用金庫の預金の相続手続きの流れ

1.東京東信用金庫の預金では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれ、それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

東京東信用金庫の預金の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みますが、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

東京東信用金庫の預金の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

東京東信用金庫の預金の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

・払戻手続:預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

・名義変更:預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

東京東信用金庫の預金の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印

・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

東京東信用金庫の預金の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

東京東信用金庫で相続手続きをする場合の注意点

①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?

東京東信用金庫で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。

更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。

また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。

書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。

上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。

②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?

金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。

戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。


財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 165,000円~ 1,100,000円以上

当事務所のサポートサービス

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+株など)

動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

相続財産の価額 報酬額

200万円以下

165,000円

200万円を超え500万円以下

220,000円

500万円を超え5000万円以下

価額の1.32%+154,000円

5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+264,000円

1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+594,000円

3億円以上

価額の0.44%+1,639,000円

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

相続の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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