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【司法書士監修】配偶者居住権は遺言で遺せる?自宅と生活資金を守る書き方と失敗しない注意点

「自分が亡くなった後、妻(夫)が住み慣れた家にそのまま住み続けられるだろうか」 「自宅を配偶者に相続させると、老後の生活資金となる預貯金が残らなくなってしまうのではないか」

シニア世代のご夫婦やそのご家族にとって、遺された配偶者の「住まい」と「生活資金」の両方を守ることは極めて切実な課題です。

こうした不安を解消するために2020年4月の民法改正で新設されたのが「配偶者居住権」という制度です。配偶者居住権を遺言書で適切に指定しておけば、配偶者が自宅に住み続ける権利を確保しながら、老後の生活に必要な預貯金も優先的に分け与えることが可能になります。

しかし、配偶者居住権は制度が複雑であり、遺言書の書き方や登記の手続きを誤ると、思わぬトラブルに発展するリスクも秘めています。

本記事では、司法書士の視点から、配偶者居住権を遺言で遺すための具体的なメリット、失敗しない遺言書の文例、実際の相談事例、そして注意点まで徹底解説します。

配偶者居住権とは?遺言で遺す仕組みと基本構造

まずは、配偶者居住権の基本概念と、なぜこの制度が配偶者の生活を守るのかについて詳しく見ていきましょう。

自宅の「所有権」と「居住権」を分離する権利

従来の相続では、自宅不動産は「所有権(住む権利+売却・所有する権利)」という1つの大きな権利として扱われていました。そのため、自宅の価値が高い場合、自宅を相続した配偶者はそれだけで相続分(持ち分)の大半を使い果たしてしまい、預貯金を十分に相続できないという問題(いわゆる「住む家はあるが生活費がない」状態)が頻発していました。

そこで民法改正により、自宅不動産の価値を以下の2つに分離できるようになりました。

  1. 所有権(負担付所有権): 将来的に売却・処分したり所有したりする価値
  2. 配偶者居住権: 配偶者が無償でそのまま住み続けることができる権利

これにより、配偶者は「配偶者居住権」だけを取得し、子どもなどの他の相続人が「所有権」を取得するという分け方が可能になったのです。

配偶者居住権で生活資金(預貯金)を多く残せる理由

配偶者居住権の最大の価値は、「権利の評価額が所有権よりも低く抑えられる」という点にあります。

たとえば、価値が3,000万円の自宅不動産と、3,000万円の預貯金(合計6,000万円)がある家庭で、配偶者と子ども1人が相続人(法定相続分は各2分の1の3,000万円ずつ)だと仮定します。

  • 従来の制度の場合
  • 配偶者が自宅所有権(3,000万円)を選択すると、それだけで法定相続分に達してしまい、預貯金3,000万円はすべて子どもが相続することになります。配偶者は住む家を得られても、手元に現金が残らず生活が困窮するおそれがありました。

  • 配偶者居住権を活用した場合
  • 自宅の所有権(3,000万円)を分離し、配偶者居住権を1,500万円、子どもの負担付所有権を1,500万円と評価したとします。この場合、配偶者は「配偶者居住権(1,500万円)」と「預貯金1,500万円」の合計3,000万円を相続できます。子どもは「所有権(1,500万円)」と「預貯金1,500万円」を獲得します。

このように、配偶者は住み慣れた自宅に住む権利を確保しつつ、1,500万円の預貯金も手にすることができるようになります。

配偶者居住権が認められる主な要件

遺言等で配偶者居住権を設定するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 法律上の配偶者であること(内縁関係のパートナーは対象外)
  • 被相続人が亡くなった時点で、その自宅建物に配偶者が無償で同居・居住していたこと
  • 被相続人が亡くなった時点で、自宅建物を被相続人が単独で所有していた(または配偶者と共有していた)こと ※第三者との共有不動産である場合は、配偶者居住権を設定できません。
  • 遺言、遺産分割協議、または裁判所の審判によって設定されること

特に「遺言書での指定」は、亡くなった本人の意志として確実に配偶者居住権を発生させることができる最も有効な手段の一つです。

遺言書に「配偶者居住権」を明記する正しい書き方と文例

配偶者居住権を遺言で遺す場合、曖昧な表現をしてしまうと法的に無効になったり、登記手続きがスムーズに行えなくなったりします。文面には必要事項を明確に記載しなければなりません。

遺言書で指定する際の必須記載項目

  1. 配偶者居住権を設定する旨の明示(「遺贈する」または「取得させる」旨)

  2. 対象となる不動産(建物・土地)の正確な特定(登記事項証明書どおりの表示)

  3. 配偶者居住権の存続期間(「配偶者の終身の間」または「〇年間」などの指定。指定がない場合は終身となります)

【実務で使える】遺言書の文例(公正証書遺言・自筆証書遺言向け)

以下は、司法書士の実務でも利用される標準的な文例です。

【遺言条項の例】

第〇条(配偶者居住権の遺贈) 遺言者は、遺言者の配偶者である〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に対し、遺言者の所有する下記建物の配偶者居住権を遺贈する。なお、配偶者居住権の存続期間は、〇〇〇〇の終身とする。

第〇条(敷地の使用) 遺言者は、前条の配偶者居住権の行使に伴い、〇〇〇〇が下記土地を無償で使用することを認める。

第〇条(所有権の指定) 遺言者は、下記建物及び土地の所有権(負担付所有権)を、遺言者の長男である〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

【物件の表示】

(建物) 所在地:東京都北区〇〇一丁目〇番地 家屋番号:〇番〇 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階〇〇.〇〇㎡、2階〇〇.〇〇㎡

(土地) 所在地:東京都北区〇〇一丁目〇番地 地番:〇番〇 地目:宅地 地積:〇〇.〇〇㎡

※遺言書の中で配偶者居住権を指定する際は、表現ひとつで登記申請の可否が変わることがあるため、必ず専門家による下書き確認を受けることを推奨します。

【実例】配偶者居住権を遺言で遺して成功したケースと失敗したケース

ここでは、配偶者居住権の導入によって明暗が分かれた具体例をもとに、制度のリアルな活用法をご紹介します。

【成功事例】前妻の子との感情的トラブルを回避し、妻の老後を守ったケース

【ご相談内容】

Aさん(70代男性)は再婚しており、現在の妻Bさんと2人で生活していました。Aさんには前妻との間に子Cさんがいます。Aさんは「自分が死んだ後、妻Bが自宅を追い出されないようにしたい。しかし、前妻の子Cにも一定の財産を残してあげたい」と考えていました。自宅の価値は2,500万円、預貯金は2,500万円でした。

【司法書士の提案・解決策】

Aさんは司法書士に相談し、配偶者居住権を活用した「公正証書遺言」を作成しました。

  • 自宅の「配偶者居住権(評価額1,000万円)」と「預貯金1,500万円」を妻Bへ

  • 自宅の「所有権(評価額1,500万円)」と「預貯金1,000万円」を前妻の子Cへ

【結果】

Aさんの亡き後、子Cさんからは「家を売却して現金で分けたい」との主張がありましたが、公正証書遺言によって配偶者居住権がしっかりと守られていたため、妻Bさんは住み慣れた自宅にそのまま住み続けることができました。

また、1,500万円の預貯金を得たことで老後の医療・介護費用も確保できました。子Cさんも所有権と一定の現金を獲得できたため、法的な争いに至ることなくスムーズに決着しました。

【失敗事例】登記を怠り、子どもが勝手に自宅を売却してトラブルになったケース

【ご相談内容】

Dさん(80代女性)は、亡くなった夫の自筆証書遺言により「配偶者居住権」を取得しました。遺言書には確かに「配偶者居住権を妻に与える」と書いてあり、長男が自宅の所有権を相続しました。しかし、Dさんも長男も「遺言書があるから大丈夫」と思い込み、配偶者居住権の登記手続きをしないまま放置していました。

【発生したトラブル】

数年後、長男が事業で失敗し、資金繰りに詰まった長男は自身の名義になっている自宅不動産を第三者(不動産業者)に独断で売却してしまいました。 新しい所有者(不動産業者)から「立ち退き」を求められたDさん。「私には配偶者居住権がある」と主張しましたが、配偶者居住権は「登記」をしていなければ、第三者に対して権利を主張(抗弁)できません。

【結果】

Dさんは法的に立ち退きを拒絶することが難しくなり、高齢でありながら住み慣れた家を追われ、賃貸マンションへ引っ越さざるを得なくなってしまいました。「遺言書に書くだけで安心」と思い込み、登記を怠ったことが原因で起きた痛ましい失敗例です。

遺言で配偶者居住権を遺す際の5つの注意点と対策

配偶者居住権は非常に便利な制度ですが、運用上の注意点を理解しておかないと上記のような失敗を招きます。特に押さえておくべき5つのポイントを解説します。

1. 配偶者居住権の「登記」を必ず行うこと

先ほどの失敗事例のとおり、配偶者居住権は建物に「配偶者居住権の設定登記」をして初めて第三者に対抗(主張)できる権利です。 遺言書によって配偶者居住権が発生しても、法務局で登記手続きを行わなければ、所有者(例えば子ども)が勝手に第三者に売却したり、担保に入れたりした場合に身を守ることができなくなります。遺言執行者を指定し、相続発生後は速やかに法務局で登記手続きを行いましょう。

2. 譲渡・売却・賃貸は原則不可であること

配偶者居住権は、あくまで「その配偶者個人が住むための権利」です。そのため、以下の制限があります。

  • 権利を第三者に売却・譲渡することはできません。

  • 所有者の承諾なしに、勝手に第三者に家を貸し出す(賃貸する)ことはできません。

もし配偶者が老人ホームに入居することになり、自宅を使わなくなった場合でも、配偶者居住権だけを売却して現金化することは困難です。(所有者と協議して配偶者居住権を放棄し、対価を得るなどの高度な手続きが必要です)

3. 修繕費や固定資産税の負担関係を明確にすること

配偶者居住権を使って住み続ける場合、建物の「通常の必要費(日常の修繕費や固定資産税など)」は、居住している配偶者が負担するのが法律上の原則(民法第1034条等)です。

一方、建物の大規模修繕(屋根の吹き替えや耐震補強など)は所有者が負担することになります。後々「税金や修繕費はどちらが払うのか」で揉めないよう、遺言書内やご家族間での取り決めを明確にしておくことが大切です。

4. 二次相続(配偶者が亡くなった後)まで見据えた設計を行うこと

配偶者居住権は、配偶者が死亡した時点で消滅します。 配偶者の死亡(二次相続)時、配偶者居住権は消滅するため、相続税の課税対象にはなりません。

これは節税上の大きなメリットですが、所有権を持っている人(子どもなど)は、配偶者の死後、負担のない完全な所有権を取り戻すことになります。 配偶者の死亡時に誰がどの財産を引き継ぐのか、二次相続まで考慮した長期的な資産設計が不可欠です。

5. 自筆証書遺言ではなく「公正証書遺言」を活用すること

自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)は、書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの危険性があります。特に配偶者居住権のような複雑な法概念を盛り込む場合、表現の表記揺れによって法務局で登記が却下されるおそれがあります。

公証人と専門家が関与して作成する「公正証書遺言」を選んでおけば、将来の無効リスクや表記ミスをほぼゼロにでき、相続発生後の登記手続きも極めてスムーズに進みます。

配偶者居住権を活用した遺言書作成は司法書士に相談すべき理由

配偶者居住権を使った遺言書の作成は、単に文章を書くだけでなく「不動産評価額の算定」「遺留分の考慮」「将来の登記手続き」など、高度な専門知識が求められます。

だからこそ、相続と不動産登記のプロフェッショナルである司法書士へのご相談を強くおすすめします。

赤羽相続相談窓口(司法書士法人リエール)が選ばれる理由

東京都北区を中心に地域密着で相続支援を行う「赤羽相続相談窓口」では、配偶者居住権を活用した遺言書作成において多くのシニア層・ご家族からご支持をいただいています。

  • 1. 豊富な相談実績と確かな専門性
  • これまで多種多様な相続・遺言トラブルを解決してきた実績に基づき、ご家庭ごとの人間関係や財産状況に応じた最適な遺言プランをご提案します。

  • 2. 遺言書作成から「配偶者居住権の登記」までワンストップ対応
  • 司法書士は不動産登記の専門家です。遺言書の作成支援はもちろん、将来相続が発生した際の「配偶者居住権の設定登記」までスムーズに一括サポートいたします。

  • 3. 初回無料相談で不安を解消
  • 「配偶者居住権を使うべきかわからない」「自分の財産状況でどのような遺言書を作ればいいか知りたい」という方のために、初回の無料相談を実施しています。疑問や不安を丁寧にお伺いします。

まとめ:失敗しない遺言書で、大切な配偶者の住まいと未来を守りましょう

配偶者居住権は、遺された配偶者が「住む家」と「老後の生活資金」の両方を確保するための非常に画期的な制度です。

しかし、その効果を最大限に発揮させるためには、正しく記載された遺言書の作成と、相続発生後の適切な登記手続きが絶対条件となります。安易な自己判断で作成してしまうと、将来お子様や第三者との間で予期せぬトラブルを引き起こしてしまう危険性があります。

「配偶者に安心して暮らせる環境を残してあげたい」 「自分の亡き後、家族が揉めないような遺言書を作りたい」

とお考えの方は、ぜひ一度、相続と不動産登記の経験豊富な専門家にご相談ください。

【初回無料相談を実施中】赤羽相続相談窓口にお気軽にご相談ください

赤羽相続相談窓口(司法書士法人リエール)では、配偶者居住権を活用した遺言書作成や、相続生前対策に関する初回無料相談を承っております。

「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。親身になって最適なアドバイスをさせていただきます。大切なご家族の笑顔と安心を守るために、まずはお気軽にお問い合わせください。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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