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認知所の方の遺言は有効なのか?無効なのか?

医者から認知症の診断を受けている方が遺言を残して亡くなっていた場合、その遺言の効力は有効?無効?というご質問をよくいただくので相続に詳しい司法書士が解説します。

遺言の内容が有効と判断されるには遺言者(書いた人)の意思能力が必要

認知症の診断を受けている方の相続が発生し遺言が見つかると、その遺言の有効性をめぐって相続人が争いをするケースがあります。

このようなケースでは被相続人(亡くなった方)が遺言を遺した時点で意思能力があったかどうかで有効・無効が判断されることが多いです。

ただし遺言を書いた時点で医者から認知症ではないという診断書をもらっているケースは稀なため主に以下のような事情を考慮して意思能力の有無が判断されます。

①遺言の内容の複雑さ

遺言の内容として「不動産・預貯金を含む全ての財産を○○に相続させる」というような簡単な内容であれば意思能力があったと判断されるケースが多いです。

逆に、財産が多く種類も豊富で「家は妻に、〇〇銀行の預貯金は半分妻で半分長男に、株式は次男に、別荘は兄弟に」など複数人に割合を指定するような内容だと複雑と判断され意思能力がなかったと判断されるケースがあります。

②長谷川式認知症スケールの点数

長谷川式認知症スケールとは、認知症の判断に使用される認知機能テストです。

長谷川式認知症スケールの点数だけで意思能力があったかなかったかを判断されることは少ないですが判断の材料にされることがあります。

また一般的に公正証書遺言(公証役場で公証人の立会いの下で作成する遺言)は、自筆証書遺言より有効性が高いと判断されますが長谷川式認知症スケールの点数が低いケースでは公正証書遺言であっても無効と判断されるケースもあります。

③医療記録や介護記録

医師による診断書と介護の記録から、被相続人(亡くなった方)が遺言を書いた時点で意思能力があったかを確認するケースもあります。

遺言の有効可能性が高い場合でも要注意

ここまで記載のとおり本人の判断能力がない場合遺言などの対策をしていても無効になってしまいます。

そのため、遺言を含む生前対策(相続税対策・家族信託・生前贈与など)を行う場合には元気なうちに実施する必要があります。

遺言は一度書いても元気なうちであれば書き直しをすることも可能です。

認知症になりそうになったら書きたいというご意見もよく聞きますが、まずは元気なうちに準備しておき、その後心情の変化や財産の変化があった場合に書き直すことがおすすめです。

また下記のケースでは認知症でなく元気なうちに書いた遺言であっても無効になる可能性があるため注意が必要です。

遺留分を侵害している遺言

遺言の内容が「全ての財産を長女に相続させる」と記載されていて相続発生時に妻や長女以外の子供がいるなど相続人が複数いる場合遺留分を侵害していまっているため無効になるケースがあります。
遺留分とは法定相続人に認められている最低限保証されている相続分です。

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい」
「家族が揉めない遺言書を作ってほしい」

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

>>遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査

(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

➂ 各種生前対策の検討

(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案

(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

遺言コンサルティングサポートの費用

相続財産の価額 報酬額

2000万円未満

165,000円

2,000万円~4,000万円未満

220,000円

4,000万円~6,000万円未満

275,000円

6,000万円~8,000万円未満

330,000円

8,000万円~1億円未満

385,000円

1億円~

要見積もり

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産額の1.1%~

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    この記事の執筆者
    司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
    保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
    専門分野相続・遺言・民事信託
    経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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