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【北区の遺産相続】ゴルフ会員権の相続手続き・評価額の調べ方を司法書士が徹底解説

皆様、こんにちは。司法書士の鶴見英司です。

「亡くなった父親の遺品を整理していたら、古いゴルフ会員権の証書が出てきた……」

「もう誰もゴルフをしないけれど、この会員権はどう手続きすればいいのだろう?」

東京都北区周辺にお住まいの方からも、遺産相続の法律相談を受ける中で、このような「ゴルフ会員権」に関するご相談をいただくケースが少なくありません。

ゴルフ会員権は、預貯金や不動産(土地・建物)のように一目で価値が分かりにくいため、どのように扱えばよいか迷ってしまい、ついつい後回しにされがちな財産の一つです。しかし、適切な手続きをせずに放置してしまうと、思わぬ維持費が発生し続けたり、相続人間でトラブルに発展したりするリスクがあります。

この記事では、北区で遺産相続を専門に扱う司法書士が、ゴルフ会員権の相続における基本知識から、評価額の調べ方、具体的な手続きの流れ、そして知らないと損をする注意点までを徹底的に分かりやすく解説します。

そもそも「ゴルフ会員権」は相続財産になるのか?

結論から申し上げますと、一般的なゴルフ会員権の多くは「相続財産」に含まれます。そのため、他の遺産と同様に遺産分割協議の対象となり、相続税の課税対象にもなります。

ただし、ゴルフ会員権と一言で言っても、その法律的な性質によって以下の2つのタイプに分かれており、ごく稀に相続できない例外もあります。まずは手元にある会員権がどちらのタイプかを確認することが第一歩です。

1-1. ゴルフ会員権の2つのタイプ

  • ① 預託金制(よたくきんせい)会員権

    日本のゴルフ場の約9割がこのタイプです。ゴルフ場を経営する会社に対して一定の金額(預託金)を預けることで、優先的にゴルフ場を利用できる権利(利用権)を得るものです。この「預託金」は、一定期間が経過した後に退会すれば「返還を請求できる権利(金銭債権)」でもあるため、当然に相続財産となります。

  • ② 株主会員権(かぶぬしかいいんけん)制

    ゴルフ場の経営会社の株主となることで、優先的利用権を得るタイプです。株主としての権利(株式)そのものを相続することになるため、こちらも当然に相続財産となります。

1-2. 相続財産にならないケース(例外)

非常に珍しいケースですが、ゴルフ場の会則において「会員の地位は一代限りとし、死亡によって消滅する」「譲渡や相続は認めない」と明記されている場合があります(主に一部の名門コースなど)。

この「一代限り」の利用権である場合は、会員の死亡と同時に権利が消滅するため、相続財産には含まれません。まずはゴルフ場の「会則」を確認するか、ゴルフ場の事務局へ直接問い合わせて「相続が可能な会員権かどうか」を確認しましょう。

ゴルフ会員権の「相続評価額」の調べ方と相続税の基本

ゴルフ会員権が相続財産に含まれる場合、次に重要となるのが「そのゴルフ会員権には、今どれくらいの価値(評価額)があるのか」を調べることです。相続税の申告が必要な場合はもちろん、遺産分割協議で誰が引き継ぐかを決めるためにも、正しい評価額を知る必要があります。

2-1. 相続税申告における「評価額」の計算方法

国税庁の財産評価基本通達によると、ゴルフ会員権の相続税評価額は以下のように計算することと定められています。

【取引相場のあるゴルフ会員権の評価式】

相続開始の日の取引価格×0.7

つまり、亡くなった日時点での「市場の取引価格」の70%の金額が、相続税評価額となります。

(※これに加えて、もし「取引価格に含まれない預託金等」があり、すぐに返還請求できる場合は、その金額を足し算します)

もし、バブル期に数百万円〜数千万円で購入したゴルフ会員権であっても、現在の市場価格が「50万円」に下落していれば、評価額は 50万円×0.7 = 35万円となります。過去にいくらで買ったかではなく、「亡くなった時点の市場価格」が基準になるという点を覚えておきましょう。

2-2. 実際の「市場価値」を調べる方法

では、その「取引相場」はどこで調べればよいのでしょうか?

インターネットで「(ゴルフ場名) 会員権 相場」と検索すると、大手のゴルフ会員権売買業者のウェブサイトで現在の取引価格(気配値)を確認することができます。

相続税の申告が必要な場合や、厳密な遺産分割を行いたい場合は、複数の専門業者に「査定書」を発行してもらうのが確実です。

ゴルフ会員権を相続したときの3つの選択肢

ゴルフ会員権の価値が分かったら、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、その会員権を今後どうするかを決めます。選択肢は大きく分けて以下の3つです。

選択肢 概要 向いているケース
① 名義変更(承継) 相続人の一人が新たな会員として引き継ぐ 家族の中に、そのゴルフ場を今後も利用したい人がいる場合
② 売却・現金化 専門業者を通じて、第三者に会員権を売り払う 誰もゴルフをしないが、市場価値が高く、現金化して分け合いたい場合
③ 退会・預託金返還請求 ゴルフ場に退会を申し出、預託金を返してもらう 市場での売却が難しい(相場がつかない)が、据置期間が経過した預託金がある場合

どの選択肢を選ぶにしても、「一度、代表する相続人に名義を変更する手続き」、あるいは「相続人全員の同意のもとで解約・売却する手続き」が必要になります。

【エピソード】遺品整理で見つかったゴルフ会員権、放置して大失敗しそうになった北区Aさんの事例

ここで、当事務所(東京都北区)に実際に寄せられた、ゴルフ会員権の相続に関する具体的な相談事例をご紹介します。プライバシー保護のため、一部内容を変更していますが、同じような悩みを抱えている方には非常に参考になるはずです。

父親がバブル期に買った「忘れていた会員権」

北区にお住まいのAさん(50代・会社員)は、半年前に亡くなったお父様の遺品整理をしていました。実家の引き出しの奥から出てきたのは、某ゴルフ場の「ゴルフ会員権証書」。お父様が30年以上前、バブル期に約300万円で購入したものだということでした。

Aさんご自身はゴルフを全くしないため、「今さら価値もないだろうし、手続きも面倒だから、このまま証書を箱にしまって置いておこう」と、特に何もせず放置していました。

突然届いた「年会費の督促状」に青ざめる

お父様が亡くなってから8ヶ月が経った頃、Aさんの元にゴルフ場の管理会社から一通の封書が届きました。開けてみると、そこには「本年度分の年会費(5万円)の請求書および、未払い分の督促状」が入っていたのです。

驚いたAさんは、「本人はもう亡くなっているのに、なぜ払わなければいけないのか?放っておけば自動的に退会になるのではないか?」と不安になり、当事務所の無料相談にお越しになりました。

司法書士のサポートによる解決への道のり

法律上、ゴルフ会員権は「名義人が死亡したからといって、自動的に退会(消滅)にはならない」という規約になっているケースがほとんどです。つまり、適切な退会手続きや名義変更をしない限り、お父様の相続人であるAさんたちに、毎年数万円の年会費の支払い義務が引き継がれ、累積していってしまうのです。

当事務所で直ちに該当ゴルフ場の会則を調査したところ、現在の市場取引価格は「約20万円」まで下がっているものの、売却自体は可能なコースであることが判明しました。

また、放置すると来年分の年会費も発生してしまうため、スピード勝負でした。

当事務所がサポートを行い、以下の手順で迅速に解決へと導きました。

  1. 遺産分割協議書の作成:
  2. 相続人であるAさんとお姉様の二人で話し合い、Aさんがゴルフ会員権を代表して相続(売却手続きを行うため)することに合意。その内容を盛り込んだ遺産分割協議書を当事務所が作成しました。

  3. ゴルフ場への連絡と必要書類の収集:
  4. 戸籍謄本や印鑑証明書など、ゴルフ場が指定する相続用の必要書類を迅速に集め、名義変更(売却のための承継)の手続きを代行しました。

  5. 専門業者を通じた売却:
  6. 提携している信頼できるゴルフ会員権売買業者をAさんに紹介し、無事に20万円で売却が成立。そこから未払いの年会費と手数料を差し引いた金額を、Aさんとお姉様で円満に分け合うことができました。

【Aさんからの声】
「あのまま『価値がない』と放置していたら、毎年5万円の手続き費用だけが引かれ続けるところでした。司法書士の先生がすぐに規約を調べて手続きを動かしてくれたおかげで、無駄な出費を止められ、最後はプラスの形で整理できて本当にホッとしました」

司法書士が直伝!ゴルフ会員権の相続手続き・必要書類

Aさんの事例のように、ゴルフ会員権の相続手続きは「早めの着手」が鉄則です。一般的な手続きの流れと、必要となる主な書類をまとめました。

5-1. 手続きの具体的な流れ

  1. ゴルフ場への確認
  2. 会員課などの窓口に「会員が死亡したため、相続(または退会・売却)したい」と伝えます。必要な書類や、現在の年会費の納入状況を確認します。

  3. 遺産分割協議
  4. 相続人全員で、誰がその会員権を引き継ぐか(または全員で売却するか)を話し合って決めます。

  5. 書類の提出
  6. ゴルフ場指定の書類と、法律上の必要書類一式を提出します。

  7. 名義変更・売却の実行
  8. ゴルフ場での書き換えが完了した後、自身の会員として利用を開始するか、業者を通じて売却を行います。

5-2. 一般的に必要となる書類一覧

ゴルフ場によって多少異なりますが、基本的には法的な遺産相続手続きに準じた以下の書類が求められます。

  • ゴルフ場指定の名義書換申請書(相続用)

  • ゴルフ会員権証書(原本)

  • 亡くなった方の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡までの一連の戸籍)

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)

※これらの戸籍収集や遺産分割協議書の作成は、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)で使うものと全く同じです。そのため、司法書士に一括して依頼すると、書類を何度も集める手間が省けます。

知らないと損をする?ゴルフ会員権相続の3つの落とし穴

最後に、実務の中で特によく見かける「ゴルフ会員権相続の落とし穴」を3つご紹介します。

落とし穴①:名義変更しないまま放置すると「年会費」が発生し続ける

前述の事例の通り、これが最も多い失敗です。「利用していない=会費はかからない」ではありません。会員の地位が残っている以上、亡くなった方の遺産(または相続人の財産)から年会費を支払い続ける義務が生じます。何年も放置した結果、数十万円の「未払い年会費」が溜まってしまい、売却代金よりも未払い会費の方が高くなってしまったという本末転倒なケースもあります。

落とし穴②:ゴルフ場の経営状態によっては「預託金」が戻らないことも

「バブル期の預託金100万円が戻ってくるはず」と思ってゴルフ場に返還請求をしても、ゴルフ場が民事再生や倒産を経て経営が変わっている場合、規約が改定されて「預託金の9割がカットされている」「据置期間がさらに20年延長されている」といった事態が頻発しています。現在の正確な規約がどうなっているか、事前の確認が必須です。

落とし穴③:他の財産(不動産や預貯金)とまとめてやらないと二度手間に

ゴルフ会員権の手続きだけを単体で進めようとすると、その都度、戸籍謄本を何通も取得しなければならず、費用も時間もかかります。司法書士に依頼すれば、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約手続きと同時に同じ戸籍を使って効率よく手続きを進めることができるため、トータルの実費を大幅に抑えることができます。

まとめ:北区でゴルフ会員権の相続に迷ったら、まずは司法書士へご相談を

ゴルフ会員権の相続は、単に「売れる・売れない」だけでなく、ゴルフ場ごとの独自の会則(ルール)や、毎年の年会費リスク、さらには相続税の評価など、法律と実務の専門的な知識が求められる複雑なテーマです。

「親の遺品から会員権が出てきたけれど、どうすればいいか分からない」

「平日は仕事が忙しくて、ゴルフ場や専門業者とやり取りする時間がない」

東京都北区にお住まいで、このようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、北区の遺産相続専門サイト(当事務所)へご相談ください。

当事務所では、面倒な戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、ゴルフ場への確認・手続き代行はもちろん、不動産の相続登記や預貯金の解約まで、相続に関する手続きをワンストップでサポートしております。

初回の相談は無料で承っております。「まずは価値があるかどうかだけ知りたい」「放置するとどうなるか不安」という段階でのご相談でも大歓迎です。北区の地域の皆様に寄り添い、親身になって最適な解決策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • 本記事に関するご質問や、相続登記のご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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