初めての相続で困らない!知っておくべき相続手続きとは
司法書士・相続の専門家に相続の相談をするのが初めての方へ
北区で赤羽相続相談室を運営している司法書士法人リエールです。
ホームページへようこそ!司法書士法人リエールの代表の鶴見 英司と申します。
数多くある士業事務所のホームページの中から当事務所のwebサイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、
●相続手続きが初めてでよく分からない
●相続で家族や親族とトラブルになりたくない
●専門家に相続のことを詳しく聞いてみたい
ということで色々と調べられたのかと思います。
まずは当相談窓口にご相談いただき、私どもと先々の見通しを立て、相続で悩まないためのサポートをさせていただきます。
赤羽相続相談窓口は、東京都北区にお住まいの皆様を中心にお客様を親身に徹底してサポートいたします。
家族や親族が亡くなった後の相続手続き
まずは、亡くなった後に必要な手続きの全体像を把握する必要がありますので、期日があるものを確認しておきましょう。
期限がある手続きとは?
■健康保険の資格喪失届:会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内
■世帯主変更届:亡くなってから14日以内
■相続放棄:亡くなってから3ヵ月以内
■亡くなった方の所得税の準確定申告:亡くなってから4か月以内
■相続税申告:亡くなってから10ヵ月以内
■相続登記:3年以内
その他の手続きについては特に期限が定められていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを放置しておくと、後々手続きが大変になるものもあるため、できるだけ早く手続き終わらせるようにしましょう。
相続手続きを進めるタイミング
初七日後
初七日の法要が終わり少し落ち着いたタイミングで、公共料金などの名義変更・解約手続き、年金・生命保険関係の手続きを行うことをおすすめします。
亡くなってから2か月後までに行うこと
四十九日の後など、故人の財産を誰に相続をしていくのかということを遺言があればその内容の通りに分割し、遺言がない場合は相続人となる方々と遺産分割協議を行う必要があります。
したがって亡くなってから2か月後くらいまでに相続人調査などを完了しておくとスムーズに相続手続きを進めることができます。
亡くなってから半年~8か月後
誰にどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議」を完了し、相続税の申告が発生する場合には、亡くなってから10ヵ月以内に申告手続きを行う必要があるため、早めに遺産分割協議を進めておいた方がよいでしょう。
必ず行う必要がある相続手続きとは?
次に、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きのひとつに、「相続手続き」があります。
死亡届の提出
相続人は、遺産分割のためには必要な死亡届を役所に提出する必要があります。
遺言の確認
もし、亡くなった方が生前に遺言を準備している場合、相続人は遺言を確認し、遺言者の遺志に従って遺産を分配する必要があります。
遺言書の有無を確認する方法は3通りあります。
①公証役場で検索(確認)
②自宅など保管されていそうな場所を探す
③法務局で確認(自筆証書遺言の保管制度利用の場合)
遺言がない場合は、相続人で遺産分割協議を行う必要があるため、誰が相続人となるのか、財産は何があるのかを確認する必要があります。
相続人の調査・確定
相続人は法定相続人であるか、遺言で指定された相続人であるかを確認する必要があります。法定相続人には、配偶者、子供、親族などが含まれます。
相続財産の調査・確定
相続財産とは、被相続人(亡くなった人)から相続人へ引き継がれる全ての資産や負債、権利義務のことを言います。
被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産もマイナスの財産も相続財産となるため、不動産や預貯金、借金などがあります。
中には相続財産となるものなのか悩まれるものもあると思いますので、必ずどれが相続財産となるかを確認する必要があります。
プラスの財産
■不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの相続財産
借金や税金もマイナスの相続財産として承継されます。
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
借金などを相続したくないというケースもあるため、相続放棄という事も可能です。
相続方法の決定
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決め、相続の方法は決める必要があります。
1.相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
2.相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
3.相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。
結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
遺産分割協議
相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。
遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します
遺産分割の合意
相続人は、遺産分割に関して合意する必要があります。合意が成立しない場合は、調停や裁判所の仲介が必要になる場合があります。
預貯金・株式の名義変更
各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きを行います。
各金融機関の支店ごとに、窓口が空いている平日に必要な書類を提出する必要があります。
土地・建物など不動産の名義変更
登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
相続税申告(10か月以内)
相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。
まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいましょう。
相続手続きを自分で対応できる?
相続手続きはもちろんご自身で行うことも可能ですが、自分で手続きを始めようとすると、期限がある手続きもあるため、全ての書類を漏れなくミスなく集めた上での金融機関や法務局へ行き、手続きを完了する必要があります。
相続は、法務局や金融機関、証券会社など、各手続き毎にそれぞれの管轄が異なるため、各機関に対して、個別に手続きが必要のため、多くの人が手続きに時間を取られてしまうということも多いのも現状です。
会社にお勤めの方など、日中は忙しくて手続きをする時間がない方は特に注意が必要です。
実際、当事務所にも、以下の様に自分で進めてみたものの手続きが煩雑で分からないとご相談に来られた方が多くいらっしゃいます。
■相続人調査をしたところ、面識のない相続人がいて遺産分割についての話がなかなか進まない。
■自分で戸籍を収集しようと思ったが、故人の分だけで10通以上になり、相続人全員の分は集めきれないと思った。
■銀行に故人の預金の手続きについて問い合わせたら、いきなり口座を凍結され生活費が引き出せなくなってしまった。
■ほとんどの相続関係の手続きが平日の昼間に行う必要があり、会社を休まなければならない。
北区・赤羽で相続手続きの無料相談を実施中!
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相続や遺言・不動産登記などを中心に、相続の相談実績は累計1,000件を超えており、多くのお客様にご愛願いただいております。
司法書士だけでなく、行政書士や宅建士などの資格を持った相続の専門家が在籍しておりますので、相続手続きをはじめ、遺言や相続放棄、家族信託など相続に関する様々なお悩みを安心してご相談いただけます。
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