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遺産分割協議証明書を利用して相続登記を行った事例

ご相談内容

お母さまがお亡くなりになられたということで相続登記のご相談がありました。

ご依頼者様は被相続人の子で、他の相続人(ご依頼者様のご兄弟)も判明していたものの、各相続人がそれぞれ離れた地域に住んでおり、あまり交流もないということでした。

ご依頼者様としては、相続人全員が集まることが難しいので、遺産分割協議ができないのではないかと心配しておられました。

司法書士からの提案&お手伝い

遺産分割『協議』という言葉を聞くと、相続人が一堂に会して皆で話し合いをするというイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、そのようにして話し合いを行い、全員が署名・捺印をした一枚の書類を作成することはよくあります。

これは「遺産分割協議書」と言いますが、他の方法がまったく認めれらていないということではありません。

遺産分割協議は、一枚の書類上に相続人全員の署名捺印があることが重要なのではなく、相続人全員が遺産の分け方について合意を得たということが重要になります。

誰がどの財産を取得するのか等について相続人間の合意ができていれば、それを証明する書類の形式としては、同一の遺産分割の内容が記載された書類を相続人の人数分作成し、各相続人が自分の署名捺印をする形式でも書類としては問題ありません。こちらは「遺産分割協議『証明書』」などと呼ばれています。

本事例でも、この遺産分割協議証明書を利用して、遠隔地に居住する各相続人に署名捺印をしてもらい、無事に手続きを完了させることができました。

当事務所のコメント

遺産分割協議証明書を利用する場合は、相続人全員が同じ書類に署名捺印をする必要がなくなりますので、手続きを迅速に進めることも可能です。

ただし、事前に分割内容についてお話ができていればよいのですが、いきなり書類を送付して「署名捺印して返送してください。」というような進め方をしてしまうと逆にまとまらなくなったりすることも考えられます。

また、書類の署名捺印は得られたとしても、相続手続後も親戚関係は続きますから、円滑に進めるに越したことはりません。

弊事務所では、同様の事例も多数手がけておりますので、もし遠方の相続人の事でお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。

遺産分割協議とは

遺産分割サポートサービス

当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。

「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。

遺産分割協議の種類

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。

「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

相続登記とは

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。

この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

この相続登記には2024年以降は義務化されることになり、放置をしてしまうと罰金を支払う必要があったりと、手続きを早く行う必要があります。

相続登記義務化の概要・ポイント

今回の相続登記義務化の概要は、

・義務化された相続登記(名義変更)には手続き完了の期限あり

・過料を科せられる可能性あり

・相続人申告登記制度が新設

・遺産分割後の名義変更登記も義務化

・義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化

・法務局が死亡情報を登記できる

です。

相続登記義務化に伴い何がどう変わったのか、新しい制度、手続きの変更など6つのポイントについてさらに詳しく解説していきます。

1:相続登記が義務化

相続登記が義務化となります。

相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から、3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。

相続登記は、遺言などの遺贈による所有権の取得者も同様です。

2:期限あり!ペナルティあり!

相続登記を3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。

「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。

3:相続人申告登記制度が新設

今回の法改正では、”相続人申告登記制度”が新設されます。

相続人申告登記制度とは、相続の申請しなけばならない人が「私が不動産の相続人です!」と申し出て登記をすることです。法務局の登記官に対して申告をします。

この制度は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記ができない事情がある場合に申告をすることが可能です。主に遺産分割協議となったケースです。

期限内に協議が終わらない見通しであれば、事前に申告をすることで、相続登記の義務を履行したものとして認めてもらえます。

相続人申告登記を申請すると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。

その後、相続人が確定したら、確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をする必要があります。

相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は未定です。相続人が単独で申請できて添付資料も簡易なものとなる見込みです。正式な相続登記より負担が軽くなるので、すぐに相続登記ができない事情がある場合は相続人申告制度を利用しましょう。

4:遺産分割後の名義変更登記も義務化

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしなければなりません。

しかし、事情があり相続の登記が期限に間に合わない場合には、相続人申告登記あるいは民法で定める法定相続人が法定相続分で一度登記する必要がありました。

どちらの手段にせよ、申請したとはいえ”仮”状態といえます。申請内容と遺産分割後の内容が異なるいう事態の発生も考えられます。

そのため遺産分割協議等で遺産分割が確定した後、遺産分割で不動産を取得した相続人は、相続した不動産の名義変更(相続手続き)を行わなければなりません。この遺産分割後の名義変更も義務化となったのです。

遺産分割後の名義変更も、遺産分割の日から3年以内に行わなければならないので注意してください。

ちなみに、期限に間に合わない場合は手間と費用のかからない、新設された相続人申告制度がおすすめです。

5:登記手続きの一部が簡略化

相続登記の義務化に伴い、名義変更手続きが簡略化されます。

これまでは、相続人全員の協力がなければ名義変更手続きを行うことができませんでした。

ですから、非協力的な相続者がいると名義変更を行うことができず、登記義務化に対応するのが困難となります。

これを踏まえ今回の法改正で、名義変更を簡略化し手続きをスムーズに行えるようになりました。名義変更簡略化について2つのケースを解説します。

被相続人(故人)が相続財産を遺贈する内容を残していた場合

不動産の遺贈を受ける者は、法定相続人全員または遺言執行書の協力のもと名義変更手続きをしなければなりませんでした。

協力が得られなければ手続きができませんので、遺贈を受ける者が単独で申請可能となりました。

法定相続分の相続登記後、遺産分割による名義変更登記の必要がある場合

このケースも、他の法定相続人全員の協力があって初めて名義登録が可能でしたが、不動産の取得者単独で手続きができるようになりました。

6:法務局が死亡情報を登記できる

法務局は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータをもとに、死亡情報を登記できるようになりました。

登記簿上の所有者が死亡していると把握した場合、法務局(登記官)の判断で死亡情報を登記します。

故人(被相続人)の死亡情報は登記されますが、相続登記が完了されたわけではありません。

相続人が相続登記を必ずしなければなりませんのでご注意ください。

>>相続登記が義務化!期限を過ぎるとペナルティがあります!について詳しくはこちら

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※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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