遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
状況
北区にお住まいの父が亡くなったという事で、男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に岐阜県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。
結果
他県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。
これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。
遺産分割協議とは
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。
詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。
相続登記とは
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
この相続登記には2024年以降は義務化されることになり、放置をしてしまうと罰金を支払う必要があったりと、手続きを早く行う必要があります。
相続登記義務化の概要・ポイント
今回の相続登記義務化の概要は、
・義務化された相続登記(名義変更)には手続き完了の期限あり
・過料を科せられる可能性あり
・相続人申告登記制度が新設
・遺産分割後の名義変更登記も義務化
・義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化
・法務局が死亡情報を登記できる
です。
相続登記義務化に伴い何がどう変わったのか、新しい制度、手続きの変更など6つのポイントについてさらに詳しく解説していきます。
1:相続登記が義務化
相続登記が義務化となります。
相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から、3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。
相続登記は、遺言などの遺贈による所有権の取得者も同様です。
2:期限あり!ペナルティあり!
相続登記を3年以内に相続登記(名義変更)しなければなりません。
「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。
3:相続人申告登記制度が新設
今回の法改正では、”相続人申告登記制度”が新設されます。
相続人申告登記制度とは、相続の申請しなけばならない人が「私が不動産の相続人です!」と申し出て登記をすることです。法務局の登記官に対して申告をします。
この制度は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記ができない事情がある場合に申告をすることが可能です。主に遺産分割協議となったケースです。
期限内に協議が終わらない見通しであれば、事前に申告をすることで、相続登記の義務を履行したものとして認めてもらえます。
相続人申告登記を申請すると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。
その後、相続人が確定したら、確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をする必要があります。
相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は未定です。相続人が単独で申請できて添付資料も簡易なものとなる見込みです。正式な相続登記より負担が軽くなるので、すぐに相続登記ができない事情がある場合は相続人申告制度を利用しましょう。
4:遺産分割後の名義変更登記も義務化
相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしなければなりません。
しかし、事情があり相続の登記が期限に間に合わない場合には、相続人申告登記あるいは民法で定める法定相続人が法定相続分で一度登記する必要がありました。
どちらの手段にせよ、申請したとはいえ”仮”状態といえます。申請内容と遺産分割後の内容が異なるいう事態の発生も考えられます。
そのため遺産分割協議等で遺産分割が確定した後、遺産分割で不動産を取得した相続人は、相続した不動産の名義変更(相続手続き)を行わなければなりません。この遺産分割後の名義変更も義務化となったのです。
遺産分割後の名義変更も、遺産分割の日から3年以内に行わなければならないので注意してください。
ちなみに、期限に間に合わない場合は手間と費用のかからない、新設された相続人申告制度がおすすめです。
5:登記手続きの一部が簡略化
相続登記の義務化に伴い、名義変更手続きが簡略化されます。
これまでは、相続人全員の協力がなければ名義変更手続きを行うことができませんでした。
ですから、非協力的な相続者がいると名義変更を行うことができず、登記義務化に対応するのが困難となります。
これを踏まえ今回の法改正で、名義変更を簡略化し手続きをスムーズに行えるようになりました。名義変更簡略化について2つのケースを解説します。
被相続人(故人)が相続財産を遺贈する内容を残していた場合
不動産の遺贈を受ける者は、法定相続人全員または遺言執行書の協力のもと名義変更手続きをしなければなりませんでした。
協力が得られなければ手続きができませんので、遺贈を受ける者が単独で申請可能となりました。
法定相続分の相続登記後、遺産分割による名義変更登記の必要がある場合
このケースも、他の法定相続人全員の協力があって初めて名義登録が可能でしたが、不動産の取得者単独で手続きができるようになりました。
6:法務局が死亡情報を登記できる
法務局は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータをもとに、死亡情報を登記できるようになりました。
登記簿上の所有者が死亡していると把握した場合、法務局(登記官)の判断で死亡情報を登記します。
故人(被相続人)の死亡情報は登記されますが、相続登記が完了されたわけではありません。
相続人が相続登記を必ずしなければなりませんのでご注意ください。
>>相続登記が義務化!期限を過ぎるとペナルティがあります!について詳しくはこちら
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サポート・料金
相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向けのサポートになっております。
項目 | ベーシックプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 |
初回 |
何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 |
× |
〇 |
相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6 |
〇 |
〇 |
不動産登記事項証明書の取得 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 |
× |
× |
パック特別料金 |
55,000円~ |
110,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 田畑、山林があり、届け出をご依頼いただく場合:提出先1箇所につき+30,000円頂戴致します。
※10 兄弟相続の場合:+30,000円、代襲相続、数次相続の場合:+30,000円を別途頂戴致します。
※11 換価分割・代償分割・数次相続・代襲相続の手続きが含まれる場合は「相続登記お任せプラン」の費用にプラスして30,000円頂戴致します。