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後見人の選び方

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。

ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。

候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任します。

また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。

過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。

理想的なのは、
○お金に関して絶対の信頼をおける方
○面倒見の良い方
○近所で生活している方
○本人より若い方

でしょう。

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。

財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。

また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。

任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。(民法847条)

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5)行方の知れない者

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。

注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。
後見人の業務の継続性を考えると信頼できる法人を後見人にする「法人後見」という方法もあります。
現在法人後見をしている機関としては、日本司法書士連合会が設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートがあります。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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