相続ガイドブックダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

03-6903-8329

受付時間9:00〜18:00(平日)
※土日・祝日も相談可能(要予約)

初めての方へ

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限

相続放棄の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

期限が過ぎてしまった場合

万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。

相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばっかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

3ヶ月経過後の相続放棄のポイント

当事務所では、下記のようなことを行っております。

①徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。

②物証、証拠収集を行います。決め手となる証拠を収集し、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。

裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ない「相当の理由」があれば、相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、お手元にある多くの書類の中から、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠を見つけ出す作業を行います。

※3か月後の相続放棄は、複雑で難しいケースが多いため、相続に強い専門家に先に相談することをお勧めします。

③綿密な申述書の作成

情報と証拠をもとに、状況や事実関係をもとに、事案ごとに相続放棄が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。

相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、相続の専門家などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行うことが大切です。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
専門家紹介はこちら

相続・遺言の無料相談受付中!相続・遺言の無料相談受付中!

03-6903-8329

9:00〜18:00(平日)
※土日・祝日も相談可能(要予約)

いつでも気軽に!LINEで相続の無料相談!いつでも気軽に!LINEで相続の無料相談!

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も
注意が必要です

戸籍収集は意外と
大変です!

戸籍収集だけでも
手間と時間がかかる

こちらをクリック
こんなに大変!
相続手続きを自分で行う場合

相続手続き
丸ごとサポート!

こちらをクリック
相続専門!
当事務所の相続サポート

相続で選ばれる理由

こちらをクリック

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6903-8329

    9:00〜18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6903-8329

    9:00〜18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-6903-8329

    9:00〜18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP