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相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。

下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

土地を他人に貸している場合

借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)の目的となっている宅地

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している土地のこと)

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

所有する土地に家屋を建てて他人に貸している時の土地

賃貸建付地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

宅地の状況 種類 限度面積
平成26年12月31日まで
限度面積
平成27年1月1日以降
減額される比率
居住用宅地 特定居住用宅地(居住継続) 240㎡ 330㎡ 80%
事業用宅地 特定同族会社事業用宅地 400㎡ 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地 400㎡ 400㎡ 80%
不動産貸付(事業貸付) 200㎡ 200㎡ 50%

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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