20年前に亡くなった夫の相続登記を行った事例
ご相談内容
司法書士からの提案&お手伝い
結果
相続登記の注意点
相続手続きには期限が存在
葬儀・法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだ行うべき相続手続きがあります。
下記のようにたくさんの手続きがあるのかと思うと、時間がない中で行うには非常に大変です。これらを相続手続きを放置したらどうなってしまうのか?
□銀行へ手続きをしなければならない?
□平日の日中に市役所へ行かなければならない?
□年金手続きもしなければならない?
□病院の入院費の支払いをすしなければならない?
□葬儀の支払いをしなければならない?
親の死亡後、相続手続きを放置しても大きく問題はない
□ 相続財産が減少する
□ 財産が国に取り上げられる
このようなことはありませんので、しばらく放置して、思い立った時に取り組んでも特に問題はありません。
相続手続きを放置して数年が経つと、状況は変化
共同相続人の中にお亡くなりになる
認知症などを発症された方がいる
このような状況になると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。しかしそれよりも、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方へ敬意が払えていないといえますし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながるのではないかと考えます。
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不動産の相続登記をせずに放置する問題点
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こんなお悩みありませんか?
□ 遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒、、、
□ 不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいものか?
□ 名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております
不動産の登記を放置するデメリットやリスク
しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
登記義務化
2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
相続の開始があったことを知った時から3年以内に登記手続きを行う必要があります。
期限を過ぎますと、10万円の科料となる可能性があります。
他の相続人が勝手に売却
あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
再び相続が起こったときに混乱
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないと、より登記手続が複雑になります。
例えばご自身が亡くなりお子さん相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。
また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
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相続手続き丸ごとサポートの内容・費用
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向けのサポートになっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
価額の1.32%+154,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+264,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
価額の0.77%+594,000円 |
3億円以上 |
価額の0.44%+1,639,000円 |
※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。