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被相続人の住所を証明する種類が取得できなかったが、不在籍不在住を行うことで相続登記が完了した事例

ご相談内容

被相続人の住所を証明する書面の一部が保存期間経過により取得できず、登記簿上の住所とのつながりを証明できない状態でした。

司法書士からの提案&お手伝い

権利証も紛失していたため、不在籍証明書・不在住証明書(不在籍不在住)と上申書の対応を行い、法務局での相続手続きを進めました

結果

事前通知の所有権移転登記と重ねての登記手続きだったため、予定より完了に時間がかかりましたが、無事に相続登記が完了しました。
2024年4月1日より義務化される相続登記の義務化について解説!

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

相続登記の注意点

相続手続きには期限が存在

葬儀・法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだ行うべき相続手続きがあります。

下記のようにたくさんの手続きがあるのかと思うと、時間がない中で行うには非常に大変です。これらを相続手続きを放置したらどうなってしまうのか?

□銀行へ手続きをしなければならない?
□平日の日中に市役所へ行かなければならない?
□年金手続きもしなければならない?
□病院の入院費の支払いをすしなければならない?
□葬儀の支払いをしなければならない?

親の死亡後、相続手続きを放置しても大きく問題はない

相続財産が減少する
財産が国に取り上げられる

このようなことはありませんので、しばらく放置して、思い立った時に取り組んでも特に問題はありません。

相続手続きを放置して数年が経つと、状況は変化

共同相続人の中にお亡くなりになる
認知症などを発症された方がいる

このような状況になると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。しかしそれよりも、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方へ敬意が払えていないといえますし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながるのではないかと考えます。

  • 不動産の相続登記をせずに放置する問題点

  • こんなお悩みありませんか?

□ 遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒、、、
□ 不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいものか?
□ 名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。

不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。

登記義務化

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

相続の開始があったことを知った時から3年以内に登記手続きを行う必要があります。

期限を過ぎますと、10万円の科料となる可能性があります。

他の相続人が勝手に売却

あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。

再び相続が起こったときに混乱

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないと、より登記手続が複雑になります。

例えばご自身が亡くなりお子さん相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。

また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

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1,000万円を超え2,000万円以下

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2,000万円を超え3,000万円以下

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3,000万円を超え4,000万円以下

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4,000万円を超え5,000万円以下

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5,000万円を超え6,000万円以下

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6,000万円を超え7,000万円以下

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7,000万円を超え8,000万円以下

1,045,000円

8,000万円を超え9,000万円以下

1,155,000円

9,000万円を超え1億円以下

1,265,000円

1億円以上

金融資産の1.43%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり11万円(税込)加算させていただきます。

※連絡がとれない相続人が3人以上いる場合、1人につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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