相続人の一人が海外在住且つ実家と預貯金が未分割の相続で、不動産の売却代金を代償金として相続手続きを行った事例
ご相談内容
母が死亡後父も死亡し、実家と預貯金等が未分割でした。
法定相続分を基準に分けようとすると金融資産だけでは代償金の原資が不足し実家を売却する必要が生じていました。
相続人のひとりが海外居住している状況でした。
司法書士からの提案&お手伝い
不動産売却の仲介にも関わり、不動産を売却した代金を代償金として支払うための分配表を作成し協議のための基礎資料を提供しました。
在外の相続人ともメールで連絡を取り合い大使館での手続きも後方支援を行いました。
調印書類は、片道はメール添付し相続人側で印刷依頼を行っていただくことで解決しました。
結果
遺産分割協議の注意点
■必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。
相続時の不動産問題
相続不動産の評価方法
相続税の金額に最も大きな影響を与えるのが不動産です。
通常、相続税については税理士が算定する場合が多いですが、なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、不動産の評価が適正ではないこともあるのです。
相続財産に不動産が多く含まれていたり、高額な不動産が含まれる場合には、相続税に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。
詳しくは、相続不動産の評価方法をご覧ください。
相続不動産の評価を下げる方法
相続税対策として、相続不動産の評価を減らすことは大きな節税効果があります。
詳しくは、相続不動産の評価を減らす方法をご覧ください。
相続不動産の境界問題
相続する土地について、隣地との境界でトラブルに発展するケースもあります。
境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。
詳しくは、相続不動産の境界問題をご覧ください。
相続不動産の売却
相続した不動産を売却するなんて!と思われた方もいらっしゃるかと思います。
しかし、実は相続した後は、不動産売却のチャンスです。気になる方はご検討されてはいかがと思います。
詳しくは、相続不動産を上手に売却をご覧ください。
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
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相続手続き丸ごとサポートの内容・費用
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向けのサポートになっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
価額の1.32%+154,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+264,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
価額の0.77%+594,000円 |
3億円以上 |
価額の0.44%+1,639,000円 |
※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。