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相続人のなかに未成年者が含まれていた事例

ご相談内容

『妻が死亡したので、妻名義の財産の相続手続きをお願いしたい。』というご相談でした。

お話しを伺うと、ご主人と子の計2名が相続人であること、子が未成年であることが判明しました。

ご主人の希望としては、お子様が若年であることを考慮し、遺産は全て自分が相続したいということでした。

司法書士からの提案&お手伝い

未成年者は遺産分割協議に参加することができません。

法定代理人である親権者(本事例のご主人)も、自らが相続人になっている場合には、未成年者(子)の代わりに分割協議を行うことができません。

このような場合には、親権者とは別に、子のための特別代理人を選任し、その特別代理人とその他の相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

本事例でも、特別代理人の選任が必要であること、選任に関する手続き等を丁寧に説明し、また選任に関する手続きを弊事務所で行うことにより、不動産をはじめ奥様の遺産をご主人名義にする手続きを完了させました。

当事務所のコメント

夫婦の一方がお亡くなりになり、他方配偶者とその子供が相続人であるケースはよく見られます。また、子供が未成年者であることも多々あります。

このような場合では、誰が相続人であるかや法定相続分等については分かりやすいのですが、特別代理人に関しては馴染みがない方が多数かと思います。

特別代理人の選任に関しても裁判所での手続きとなりますので、ご自身でお手続きをなさるのは躊躇される面があるかと思います。

また、本事例では、遺産の全てをご主人が相続するという内容で遺産分割協議がまとまり、未成年者(子)は何も取得していません。

未成年者(子)にも法定相続分(本事例では2分の1)がありますので、本来ですと、こういった内容の遺産分割協議は裁判所側が認めないことが多いです。

弊事務所では、迅速・柔軟な対応を行うことにより、お客様のご希望にかなう結果のお手伝いができればと考えております。お気軽にご相談くださいませ。

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相続財産の価額 報酬額

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200万円を超え500万円以下

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価額の1.32%+154,000円

5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+264,000円

1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+594,000円

3億円以上

価額の0.44%+1,639,000円

※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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