遺言書がある場合に、遺言とは違う内容で手続きを進めた事例
ご相談内容
相続人のお一人から「被相続人(お亡くなりになられた方)が遺言書を作成しているのだが、相続人としてはその遺言書のとおりに遺産を分けないといけないのでしょうか」というご相談がありました。
提案
遺言書が存在する場合でも、相続人の全員の合意を得ることができれば、遺言書とは異なる内容で相続手続きを行うことは可能です。
この事例においても、ご依頼者様とその他の相続人に手続きを説明し、納得して頂けましたので、遺言書の内容とは異なり不動産をご依頼者様の単独名義にする登記を完了することができました。
手続きがスムーズに進んだと、ご依頼者様も大変満足なさっていました。
当事務所のコメント
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを行うのが原則ですが、この事例のように遺言書とは異なる結論とすることも可能です。
実際の事例においては、遺言書の内容や相続人の数・主張などを考慮して柔軟な対応が必要になります。もし同様のお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
相続手続きの無料相談実施中!
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
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当事務所の相続手続き丸ごとサポートの内容・費用
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向けのサポートになっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
価額の1.32%+154,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+264,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
価額の0.77%+594,000円 |
3億円以上 |
価額の0.44%+1,639,000円 |
※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。