相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース
状況
北区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
結果
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続登記サポート・料金
相続不動産の登記申請だけをリーズナブルに行いたい方向けのサポートになっております。
項目 | ベーシックプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 |
初回 |
何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) ※7 |
× |
〇 |
相続登記申請(回収含む) ※3、4、5、6 |
〇 |
〇 |
不動産登記事項証明書の取得 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 |
× |
× |
パック特別料金 |
55,000円~ |
110,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 田畑、山林があり、届け出をご依頼いただく場合:提出先1箇所につき+30,000円頂戴致します。
※10 兄弟相続の場合:+30,000円、代襲相続、数次相続の場合:+30,000円を別途頂戴致します。
※11 換価分割・代償分割・数次相続・代襲相続の手続きが含まれる場合は「相続登記お任せプラン」の費用にプラスして30,000円頂戴致します。