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【解決事例】父と私の相続、どう分ける?専門家のアドバイスで円満な遺産分割と相続登記を実現

ご相談内容

  • ご相談者様: 40代 男性(長男)

  • 亡くなられた方(被相続人): お母様

  • 相続人: お父様(70代)、ご相談者様

  • 主な相続財産: マンション2部屋、預貯金

ご相談の背景

「先日、母が亡くなりました。相続人は父と私の二人です。母が所有していたマンションが2部屋あり、相続登記が必要だと聞きましたが、具体的に何をどう進めたら良いのか分からず、相談に来ました。」

お客様の懸念点・お悩み

ご相談当初、お客様は次のような不安やお悩みを抱えていらっしゃいました。

  • 遺産の分け方: 1つは父が母と暮らしていたマンション、もう1つは賃貸に出しているマンション。高齢の父と二人で、これをどう分けるのが最善なのか判断がつかない。

  • 親子間の話し合い: 父は「お前に任せる」と言ってくれているが、財産の話を真正面からするのは気が引ける。父の今後の生活を考えると、自分が多くもらって良いものか悩んでしまう。

  • 二次相続への不安: 今回だけでなく、将来父が亡くなった時(二次相続)のことも考えると、どのような分割が一番スムーズで、税金の負担なども含めて有利になるのか分からない。

  • 手続きの煩雑さ: 平日は仕事があり、役所や法務局、銀行などを回る時間を確保するのが難しい。

司法書士からの提案&お手伝い

《サポート内容》
  1. 【現状の整理と相続コンサルティング】 まず、戸籍謄本を収集して相続人を法的に確定させると同時に、不動産の登記情報や固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書などを取得し、相続財産の全体像を正確に把握しました。 その上で、ご相談者様のお話をじっくりと伺い、法律と税務の観点から複数の遺産分割パターンをメリット・デメリットとともにご提示しました。特に、お父様の今後の生活設計や、二次相続まで見据えたシミュレーションを行うことで、ご相談者様が漠然と抱えていた不安を解消し、ご自身で納得して方針を決定できるようサポートしました。

  2. 【円満な遺産分割協議のサポートと協議書作成】 コンサルティングの結果、「父が住み慣れた自宅マンションはお父様が相続し、管理が必要な賃貸マンションはご相談者様が相続する。預貯金は、お父様の今後の生活資金として主にお父様が取得する」という方針が決まりました。 当事務所がこの内容を盛り込んだ遺産分割協議書の案を作成し、中立的な専門家の立場からお父様にも分かりやすくご説明したことで、親子間で直接やり取りする気まずさもなく、スムーズに円満な合意形成ができました。

  3. 【各種相続手続きのワンストップ代行】 作成した遺産分割協議書に基づき、以下の手続きをすべて代行いたしました。

    • 相続登記: マンション2部屋の所有権移転登記(名義変更)を法務局に申請。

    • 預貯金の解約・名義変更: 複数の金融機関にわたっていた預貯金の解約、払い戻し、名義変更手続き。

  4. 【相続税申告へのスムーズな連携】 財産調査の段階で、相続税の申告が必要になる可能性が高いと判断しました。相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」と短いため、迅速に残高証明書等を取り寄せ、提携する税理士をご紹介。当方で収集した資料を共有することで、お客様が改めて一から説明する手間を省き、相続税申告までスムーズに完了させることができました。

結果:漠然とした不安が、納得のいく円満解決へ

当初抱えていらっしゃった「どう分ければ良いか」という漠然とした不安は、専門家による客観的な選択肢の提示によって解消され、ご自身とお父様の双方にとって最善の分割方法を納得して選ぶことができました。

親子間では話しにくいお金や財産の話も、司法書士がクッション役として間に入ったことで円滑に進み、後のトラブルの心配がない、法的に有効な形で手続きを完了させることができました。

また、煩雑で時間のかかる各種手続きをまとめてお任せいただいたことで、ご相談者様の心身のご負担を大幅に軽減。「悲しみが癒えない中で、複雑な手続きのことを考えずに済んで本当に助かった。父とも揉めることなく、希望通りに手続きを終えることができて感謝しています」とのお言葉をいただきました。

2024年4月1日より義務化される相続登記の義務化について解説!


相続登記の注意点

相続手続きには期限が存在

葬儀・法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだ行うべき相続手続きがあります。

下記のようにたくさんの手続きがあるのかと思うと、時間がない中で行うには非常に大変です。これらを相続手続きを放置したらどうなってしまうのか?

□銀行へ手続きをしなければならない?
□平日の日中に市役所へ行かなければならない?
□年金手続きもしなければならない?
□病院の入院費の支払いをすしなければならない?
□葬儀の支払いをしなければならない?

親の死亡後、相続手続きを放置しても大きく問題はない

相続財産が減少する
財産が国に取り上げられる

このようなことはありませんので、しばらく放置して、思い立った時に取り組んでも特に問題はありません。

相続手続きを放置して数年が経つと、状況は変化

共同相続人の中にお亡くなりになる
認知症などを発症された方がいる

このような状況になると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。しかしそれよりも、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方へ敬意が払えていないといえますし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながるのではないかと考えます。

  • 不動産の相続登記をせずに放置する問題点

  • こんなお悩みありませんか?

□ 遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒、、、
□ 不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいものか?
□ 名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。

不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。

登記義務化

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

相続の開始があったことを知った時から3年以内に登記手続きを行う必要があります。

期限を過ぎますと、10万円の科料となる可能性があります。

他の相続人が勝手に売却

あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。

再び相続が起こったときに混乱

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないと、より登記手続が複雑になります。

例えばご自身が亡くなりお子さん相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。

また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続手続き丸ごとサポートの内容・費用

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方向けのサポートになっております。

相続財産の価額 報酬額

200万円以下

165,000円

200万円を超え500万円以下

220,000円

500万円を超え5000万円以下

価額の1.32%+154,000円

5000万円を超え1億円以下

価額の1.1%+264,000円

1億円を超え3億円以下

価額の0.77%+594,000円

3億円以上

価額の0.44%+1,639,000円

※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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