民事信託サポート
目次
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
最近では、「終活」という言葉が盛んに使われるようになり、皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
民事信託の具体的な活用例
・ケース1 親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
・ケース2 自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
・ケース3 自分の死後、財産を妻→息子の順に相続させたい
・ケース4 高齢の親の財産を管理したい
・ケース5 自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
民事信託を活用するメリット・デメリット
民事信託を活用するメリットとしては、財産管理を柔軟に行える点が挙げられます。信託を活用すれば、将来的に認知症などで判断能力が低下しても、信託契約に基づき財産をスムーズに管理できます。
また、相続の際にも遺産分割や遺留分の問題を回避しやすく、相続争いの防止に繋がります。さらに、不動産や預貯金などの管理を委任することで、依頼者本人やその家族の負担を軽減できるという点も大きなメリットです。
一方、デメリットとしては、信託契約の作成に専門的な知識が必要なため、専門家に依頼する必要があり、その手続きにかかる費用や時間がかかることが挙げられます。
また、信託を行った後は財産が受託者の管理下に置かれるため、依頼者本人が自由に財産を使うことが難しくなるケースもあります。さらに、信託契約の内容によっては、税務上の扱いや相続時の計画に影響を与えることがあるため、慎重な設計が求められます。
当事務所の民事信託サポート
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 |
(信託する財産が1種類の場合) (信託する財産が2種類以上の場合) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託登記費用 | 110,000円(/1管轄) |
※信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書作成費用3.3万円から)
※信託契約書の作成費用
※信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(固定資産税評価額の1,000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1,000分の3)
※信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用(月額1.1万円~)※郵送費等の実費が発生します。
民事信託のご相談は当事務所にお任せください
家族信託は認知症になってからではできません。
ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。
家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。お気軽にご相談ください。