【2026年2月開始】所有不動産記録証明制度を司法書士が解説

皆様、こんにちは。司法書士の鶴見英司です。
「亡くなった父が、どこに不動産を持っていたかすべて把握できていない」 「昔買った別荘地や、地元の山林の場所がわからない」
相続が発生した際、このように「財産の全容がわからない」ことでお困りになる方は非常に多くいらっしゃいます。 そんな悩みを解消するために、2026年(令和8年)2月2日から新たにスタートするのが「所有不動産記録証明制度(しょゆうふどうさんきろくしょうめいせいど)」です。
今回は、相続登記の義務化に伴い注目を集めているこの新制度について、メリットや注意点を分かりやすく解説します。
所有不動産記録証明制度とは?
これまでは、亡くなった方が所有していた不動産を調べるには、市区町村ごとに「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せたり、自宅に残された権利証を探したりするしかありませんでした。しかし、この方法では「他の市区町村にある不動産」を見落とすリスクが常にありました。
この制度が始まれば、全国の法務局が管理する登記情報を横断的に検索し、特定の人が所有している不動産を「一括でリスト化」して証明書として発行してもらえるようになります。
【ここがポイント!】
これまでは「市区町村単位」でしか探せなかった不動産が、この制度によって「全国単位」で一気に見つけ出せるようになります。
なぜ所有不動産記録証明制度が作られたのか?
現在、日本国内で九州の面積を超えるほどの土地が「所有者不明」になっていると言われています。この社会問題を解決するため、国は令和3年に大規模な法改正を行い、以下の3つの施策を柱とする仕組みを整えました。
〇相続登記の申請義務化
〇住所・氏名の変更登記の義務化
〇所有不動産記録証明制度
これまでは、相続登記が任意だったために放置されるケースが多くありました。しかし、今後は「知らない間に放置していた」が許されない時代になります。
「知らない土地があったから登記しなかった」という事態を防ぎ、スムーズな手続きを後押しするために、この制度が創設されたのです。
所有不動産記録証明制度の仕組みと費用
請求できる人や費用については、詳細なルールが決まっています。
請求できる人
プライバシー保護のため、誰でも他人の情報を取れるわけではありません。
・名義人本人(自分の所有物件を確認したい場合)
・相続人、その他の一般承継人(亡くなった方の物件を確認したい場合)
・代理人(司法書士など)
手数料(費用)の仕組み
手数料は、基本料金に「不動産の数」を合わせた構成になる予定です。
・証明書1通につき: 数百円(480円〜600円程度)
・不動産の数による加算: リストに掲載される不動産1筆・1個ごとに数十円を加算 ※名寄帳が無料〜数百円であることを考えると、非常にリーズナブルに全国調査が可能になります。
知っておきたい「3つの注意点」
非常に便利な制度ですが、万能ではない点に注意が必要です。
住所・氏名の不一致に弱い
登記簿に登録されている「住所」や「氏名」が古いまま(引っ越し前の住所など)だと、現在の情報と紐付かず、リストに漏れてしまう可能性があります。
共有持分のみの物件について
本人が「単独」で所有している物件だけでなく、他の方と「共有」で持っている物件についてもリストに含まれる予定ですが、検索の精度については事前の住所確認が重要となります。
未登記物件は対象外
建物など、そもそも登記がされていない不動産はこの証明書には載りません。これらは従来通り、市役所での調査が必要です。
司法書士に依頼するメリット
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「所有不動産記録証明制度」でリストを取得した後、実際に相続登記を行うには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な手続きが続きます。
司法書士にご依頼いただければ、以下のステップをワンストップでサポート可能です。
・新制度を利用した正確な財産調査
・住所の繋がりが不明な場合の追跡調査
・漏れのない相続登記の申請代行
特に、「全国に不動産が散らばっていて自分では手に負えない」という場合には、専門家への相談が最も確実でスピーディな解決策となります。
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まとめ
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2026年2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」は、相続時の不動産調査を劇的に効率化する画期的な仕組みです。
「実家の土地以外にも何か持っているかもしれない」「相続登記を忘れていてペナルティが怖い」という不安をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。新制度を活用し、大切な財産を次世代へつなぐお手伝いをいたします。
本記事に関するご質問や、相続登記のご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

















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