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知っておきたい戸籍の広域交付制度:遠方の戸籍謄本も手軽に取得可能に

令和6年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度は、これまで原則として本籍地の市区町村でしか取得できなかった戸籍謄本や除籍謄本などが、お住まいや勤務先の近くの市区町村の窓口で取得できるようになった画期的な制度です。この制度によって、遠方にお住まいの方や、仕事で忙しい方にとって、戸籍に関する手続きが格段に便利になりました。

広域交付で取得できる書類と請求できる方

広域交付によって取得できる主な戸籍関係書類は以下の通りです。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている全員の事項を証明するものです。
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本):戸籍に記載されていた方が全員除かれた戸籍の事項を証明するものです。
  • 改製原戸籍謄本:法律の改正などによって作り替えられた古い戸籍の謄本です。

ただし、以下の書類は広域交付の対象外となりますのでご注意ください。

  • 戸籍抄本(戸籍に記載されている一部の方の事項を証明するもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • コンピューター化されていない戸籍
  •  

広域交付の請求ができるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

兄弟姉妹や叔父叔母などは請求できません。また、郵送での請求や第三者による請求も原則としてできません。

広域交付のメリット

広域交付制度の導入によって、以下のようなメリットを享受できるようになりました。

  1. 時間と費用の節約: これまで、遠方の本籍地まで戸籍謄本等を取りに行く必要があった方や、郵送請求による時間と手間、郵送料がかかっていた方にとって、お住まいや勤務先の近くの市区町村で取得できるようになったことは大きなメリットです。特に、相続手続きなどで複数の戸籍謄本が必要な場合、その恩恵は大きいでしょう。

  2. 手続きの簡略化: 転居が多い方や、本籍地が遠方にある方にとって、複数の市区町村にまたがる手続きが簡素化されます。例えば、相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集する際、広域交付を利用すれば、複数の市区町村を回る必要がなくなる可能性があります。

  3. 利便性の向上: 平日に仕事で忙しい方でも、休憩時間や仕事帰りなどに立ち寄って戸籍謄本等を取得できる可能性があります。これにより、戸籍に関する手続きへのアクセスが向上し、必要な時にスムーズに書類を入手できるようになります。

広域交付の注意点

広域交付制度は非常に便利な制度ですが、利用するにあたってはいくつかの注意点があります。

  1. 請求できる方が限定されている: 先述の通り、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属、直系卑属のみです。兄弟姉妹や第三者は請求できません。

  2. 本人確認書類が必要: 窓口での請求時には、請求者の本人確認が厳格に行われます。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

  3. 一部取得できない書類がある: 戸籍抄本や戸籍の附票の写しなど、広域交付の対象外となる書類があることを理解しておく必要があります。これらの書類は、従来通り本籍地の市区町村に請求する必要があります。

  4. システムの制約による発行: 広域交付は、全国の市区町村の戸籍情報がネットワークで結ばれて処理されるため、システムの状況によっては発行に時間がかかる場合や、当日中に発行できない場合があります。特に、古い戸籍や複雑な内容の戸籍の場合には、通常よりも時間がかかることを考慮しておきましょう。

  5. 手数料: 広域交付による戸籍謄本等の手数料は、本籍地の市区町村の条例に基づいて定められています。そのため、取得する市区町村によって手数料が異なる場合があります。事前に確認しておくと良いでしょう。

広域交付制度の活用場面

広域交付制度は、以下のような様々な場面で活用できます。

  • 相続手続き: 相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本が必要になる場合があります。広域交付を利用すれば、これらの書類をまとめて取得できる可能性があり、手続きの負担を軽減できます

  • 各種証明書の取得: パスポートの申請や、銀行口座の開設、不動産の登記など、様々な場面で戸籍謄本が必要になることがあります。お住まいや勤務先の近くで取得できるため、これらの手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

戸籍の広域交付制度は、私たちにとって非常に有益な制度です。これまで時間や費用、手間がかかっていた戸籍謄本等の取得が、より身近で手軽になりました。相続手続きをはじめ、様々な場面でこの制度を活用することで、私たちの生活はより便利になるでしょう。

ただし、請求できる方の範囲や、取得できない書類があること、本人確認書類が必要であることなど、いくつかの注意点も存在します。制度を正しく理解し、スムーズに利用するために、事前に各市区町村のウェブサイトなどで詳細を確認することをおすすめします。

このコラムが、戸籍の広域交付制度について理解を深める一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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