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要らない土地の相続で困っていませんか?知っておきたい最近の相続事情と対処方法とは

不要な土地の相続で困っているという相談が増えています。2024年度からは相続登記の義務化も始まり、相続した不動産に対する責任がより明確になりました。

相続で土地や不動産を手にした場合、賃貸等で活用できればいいですが、もし活用できない場合は、土地を所有することで生じる税負担や維持・管理の責任が重くのしかかります。

所有者も活用できないような土地の場合、買い手がつかない土地であることも珍しくなく、そうなるとただ要らない土地を所有し続ける必要がでてきます。

そこで今回は、こういった要らない土地を相続することになってしまった方に向けて、相続登記義務化のポイントや最新の相続事情も踏まえ、おすすめの対処方法をお伝えします。

相続登記義務化で変わることは?どう対応すればいい?

2024年度から始まった相続登記義務化のもっとも大きな変更点は、相続登記を行わない場合に、10万円以下の過料が発生する点です。

これまでは、相続登記をしないことに対して特に罰則等はありませんでしたが、相続登記義務化によって、不動産の相続を知ってから3年以内の相続登記が義務付けられ、違反すると罰則が課せられるようになりました。

この変更の背景には、相続登記が適切になされないことで、所有者不明土地が多発した事情があります。そのため、今後は相続登記をせずに放置するといった行為について、より厳しく取り締まりが行われる可能性があります。

間に合わない場合は、相続申告登記を利用しよう

相続人が複数いる場合は、遺産分割がまとまらず、期限が経過してしまうことが考えられます。また相続人が一人であっても、土地の管理や引き受けの準備に時間がかかってしまうことも考えられます。

そのため、3年という期限に間に合わない可能性がある時は、より簡易的な相続申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たしたものとすることができます。相続申告登記は、相続人が複数人いる場合でも、一人の相続人が単独で行うことができます。

もし相続登記までに時間がかかる可能性がある場合は、相続申告登記を行うようにするといいでしょう。

要らない土地を手放せる!相続放棄が有効な場合とは?

不要な土地が相続に含まれる場合に使える制度が、相続放棄です。しかし、いったいどんな場合に相続放棄を選択すればいいのか判断できないという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、相続放棄を選んだ方がいいケースについて解説いたします。

相続放棄の概要

相続放棄とは、相続においてその財産や債務等、一切の相続を放棄する選択となります。相続において、引き継ぐものは必ずしもプラスの財産ばかりでない可能性もあります。例えば、借金があったり、相続人にとっては価値がないような物品、その他資産価値がない土地などを相続することは、相続人にとってマイナスとなります。

このような場合は、相続人は相続放棄を選択することで、相続における一切の責任から逃れることができます。ただし、相続放棄は一部の財産のみに限って相続放棄するということができず、すべての財産を放棄する必要があります。

また、相続を知った日から三か月以内に権利を行使する必要がある点に注意しましょう。

相続放棄を選択した方がいいケースとは

相続の際に、相続放棄をした方がいいのか迷うこともあるでしょう。相続放棄を選択した方がいい場合は、主に以下のような場合です。

・相続財産に債務がある

・相続税を払いたくない

・相続財産にめぼしいものがなく不要な土地が含まれる

・相続人同士のトラブルを避けたい

相続をするにあたって、相続をした方が資産として明らかにマイナスになるケースだったり、不要な土地などが含まれており、相続財産よりも不要な土地を引き受ける負担が大きいと考えられるケース、その他、相続に関わる話し合いなど面倒ごとを避けたいという場合は、相続放棄を選択することをおすすめします。

売れない土地の特徴とは?よくある共通点を紹介

相続の際に、相続放棄をするかどうかなどを判断するためにも、土地が売れるかどうかを迅速に判断する必要があります。しかし、日頃から不動産取引をしない相続人にとっては、土地が売れるかどうかを判断することは難しいと思います。

そこでここでは、売れない土地によくある特徴をお伝えします。

 

長年放置されていた土地

相続人も相続まで存在を知らなかったような、長年放置されていた土地は、売れない土地である可能性が高いです。放置されていたということは、故人も土地の活用方法がわからず、売ることもできずに土地を所有していた可能性があります。

また、放置されていた土地は、土地が荒れてしまったり、整備に費用がかかる状態になっていることが多く、買い手から避けられてしまう可能性が高いです。

境界が確定されていない土地

境界が確定されていない土地は、買い手がみつからない可能性が高いです。境界とは、隣地と自分の土地の所有を分ける区切りをさします。通常は境界杭や目印などで区切っていますが、何らかの事情でなくなってしまい、境界が曖昧になってしまったり、元から境界を確定していない土地もあります。

境界が確定されていないと、隣人と土地の所有をめぐってトラブルになる可能性があるため、買い手にとってはリスクがある土地となります。

法律等で制限がある土地

立地が良かったり、条件がよさそうな土地でも、法律や条例等で制限がある土地の場合は、価値が大きく下がってしまいます。例えば、地目が農地となっている土地の場合は、地目を変更しないと建物を建てることができません。また、市街化調整区域となっている土地も、同様に開発を制限されてしまいます。

土地は、建物を立てたり、なんらかの目的をもって買われるため、活用の選択肢が制限される土地は売れずらくなってしまいます。

土地を放置しておくデメリットとは!?様々なトラブルを招く可能性も・・

収益価値がなく売れない不動産の場合、わざわざ手間とお金をかけて維持・管理を行う人は少ないかもしれません。しかし、例え収益をうまない不動産であったとしても、土地にはメンテナンスが必要です。不要な土地を所有し、放置していると、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

・税金の支払い義務が発生する

・家族間での押し付け合いに発展する可能性がある

・庭木が隣地に侵入し損害賠償を請求される可能性がある

・子や孫に世代をまたいで相続され、権利関係が複雑になり処分が困難となる

など、土地を放置することは、様々なデメリットを発生させる可能性があり、最悪の場合犯罪に利用される場合もあります。そのため、たとえ不要な土地であっても、維持・管理を定期的に行い、できるだけ早く手放すことをおすすめします。

売れない土地でも諦める必要なし!おすすめの対処方法5選

不動産会社に依頼しても買い手がみつからなかったり、取り扱ってもらえないような土地を相続した場合、処分するにもできず、諦めてしまっているという方もいるかもしれません。

しかし土地の処分方法は、売却以外にも色々な方法があります。ここでは、売れない土地にも使える対処方法を紹介します。

寄付

不要な土地は、寄付をすることで手放すことができます。土地は、個人や学校法人、社会福祉法人、農業団体や森林組合、自治体などで寄付を受け付けている場合があります。近隣の団体等が寄付を受け付けていないかを調べてみるといいでしょう。

ただし、寄付を受け付けている土地にも条件があり、活用が可能な土地でないと受け付けてもらえない可能性があります。

周辺住民に譲渡する

要らない土地は、周辺住民に譲渡するといった方法もあります。周辺住民への譲渡は、引き受ける側にとっては、土地が拡張され、活用の選択肢が広がる、また土地がまとまり価値があがるなどのメリットがあるため、通常は売れない土地であっても、受け入れてもらえる可能性があります。

連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで連絡先を調べることができます。

相続土地国庫帰属制度

相続した不要な土地だけを手放したいという時に使えるのが相続土地国庫帰属制度です。この制度を使えば、相続または遺贈によって手にした土地を国に有償で引き取ってもらうことができます。

土地を相続したくない場合、従来は相続放棄を選択するしかありませんでしたが、相続土地国庫帰属制度を利用することで、必要な財産を相続しつつ、不要な土地を手放すことが可能になりました。ただし、制度を適用できる土地には条件があり、利用には費用が必要となる点に注意しましょう。

 

専門の引き取り業者に依頼

不動産取引でも引き取ってもらえないような土地の場合、寄付や相続土地国庫帰属制度といった方法では処分できない可能性もあります。そんな時に使えるのが、専門の引き取り業者に依頼する方法です。

引き取り業者は、土地の処分に独自のルートを持っているため、その他の方法で断られてしまったような土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。土地を手放したいけど、手放す方法が見つからないという方は、まず相談してみることをおすすめします。

ただし、引き取り業者の中には悪徳な業者も存在し、高額な料金を請求したり、詐欺に誘導するような業者もいます。依頼をする際は、複数の業者で見積もりをとる、会社概要を調査するなど、信頼できる業者を選択するようにしましょう。

マッチングサービス

マッチングサービスも不要な土地の処分におすすめの選択肢です。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人を結びつけるプラットホームです。他の取引方法では処分ができなかったという土地であっても、自分の好きな価格で土地を登録し、全国の買い手に向けて情報を発信できます。

買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性がありますが、多少時間がかかっても少しでも高く売却したいという場合は、マッチングサービスの利用を検討してみましょう。

まとめ

不要な土地を所有することは、相続人にとって大きな負担となります。日頃から不動産取引の経験がない相続人にとっては、手放すことも一苦労だと思います。ぜひ本記事を参考に、最適な処分方法を見つけてください。また、対応に悩んでいる場合は、士業の方など専門家への相談も検討してみましょう。不動産取引や相続に豊富な経験や知識をもった専門家の方であれば、きっと力になってくれると思います。

 
この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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