海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
※ただし、申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
・証明を必要とする本人が現地の日本領事館等へ出向いて申請すること。
※本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
海外在住の相続人における遺産分割時の必要書類
海外在住の相続人が日本国内の遺産を相続する場合、相続人情報や遺産の内容などを証明する書類が必要となります。以下に、代表的な必要書類を紹介します。
-
①相続人証明書
-
日本国内において相続人を証明する書類です。相続人が海外在住の場合は、在外公館で発行することができます。
-
②遺産目録
-
遺産に含まれる財産を明確に列挙した書類です。遺言書がある場合は、その内容を反映したものになります。
-
③戸籍謄本
-
相続人が日本国内に戸籍を有する場合、戸籍謄本によって相続人本人やその親族の氏名や家族構成を証明することができます。
-
④住民票
-
相続人の住所・氏名などを証明する書類です。海外在住の場合は、現地の住居地証明書などが代わりになる場合があります。
海外在住の相続人がこれらの書類を揃えるためには、各国の在外公館や日本の領事館での手続きが必要になる場合があります。また、書類の証明や翻訳が必要な場合もありますので、事前に必要書類を確認し、手順を理解しておくことが大切です。
海外在住の相続人が注意すべき点
海外在住の相続人が不動産などの日本国内の財産を相続する場合、以下の点に注意が必要です。
-
①課税の可能性があること
-
不動産などを譲り受けることによって、日本国内で贈与税や相続税が課される可能性があります。注意して計算し、必要に応じて申告を行う必要があります。
-
②財産管理や手続きに関する問題があること
-
日本国内の財産を管理するために、信頼できる代理人を選定することが重要です。手続きや税金の納付期限、法律の規定に違反しないように注意する必要があります。
-
③手続きに時間がかかることがあること
-
海外在住の相続人が遺産分割手続きに着手する場合、手続きが綿密に行われるため、時間がかかることになります。代理人を選ぶ場合は、信頼性とスピードを評価し、状況の進展について注意深く確認することが重要です。
-
④費用がかかる可能性があること
-
海外在住の相続人が遺産を相続するためには、書類の取得、理解、代理人の選出などさまざまな負担が必要です。そのため、費用がかかる可能性があることを理解しておきましょう。
以上の点に留意すると、海外在住の相続人でも遺産をスムーズに相続することができます。ただし、日本国内での法律や税制に関する十分な知識を持ち、相続については慎重に対処することが、海外在住の相続人にとって必要不可欠となります。
当事務所の遺産分割サポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。