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【東京都北区・90代女性】以前作成した遺言書を撤回し、公正証書で再作成された事例|ご自宅への出張相談と予備的遺言のご提案

「数年前に作った遺言書があるけれど、今の状況に合わなくなってしまった……」
「90代になり、外出して遺言書を書き直すのが体力的につらい……」

人生の最終章に向けた大切な備えである「遺言書」。しかし、時間の経過とともにご自身の思いや取り巻く環境、財産の状況が変化することは決して珍しくありません。

今回ご紹介するのは、東京都北区にお住まいの90代女性からご依頼いただいた、「以前作成した遺言書の撤回と、新たな公正証書遺言の再作成」の解決事例です。

ご高齢により外出が難しいご相談者様のために、当事務所の司法書士が直接ご自宅へ出張対応を行い、万が一の事態にも備えた「予備的遺言」のご提案まで実施いたしました。同じようなお悩みをお持ちの方や、ご家族・ご親族の遺言書作成をご検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

ご相談の背景とお客様のお悩み

東京都北区にお住まいの90代女性からのご相談

今回ご相談くださったのは、東京都北区内のご自宅で一人暮らしをされている90代のA様(女性)です。

A様にはお子様がおられず、ご主人様にも先立たれておりました。そのため、ご自身の身の回りのサポートや日常生活のお手伝いは、お近くにお住まいの「姪御様」が親身になって行っておられました。

ある日、身の回りの整理を進めるなかで、A様から当事務所「赤羽相続相談窓口(司法書士法人リエール)」にお電話でお問い合わせをいただきました。

「何年も前に遺言書を作ったことがあるのですが、その内容を一部変更したくなりました。ただ、もう90代で足腰が弱っており、事務所や公証役場まで出かける体力がありません。自宅に来て相談に乗ってもらうことは可能でしょうか?」

このような切実なお悩みが、今回のサポートのきっかけでした。

姪御様への財産承継と「以前作成した遺言書」への不安

詳しくお話を伺うと、A様には次のようなご事情とお悩みがありました。

以前作成した遺言書の内容が変わっていたこと

数年前に作成された遺言書の内容と、現在のA様の気持ちや人間関係に少しズレが生じていました。

自分が亡くなった後は、日常的に自分を支えてくれている特定の姪御様に感謝の気持ちとして預貯金を遺したいという思いが強くなっておられました。

遺言書の書き直し(撤回)の手続きが分からないこと

「一度作った公正証書遺言は、もう書き直せないのではないか」「古い遺言書はどう処分すればいいのか」という法的お手続きへの不安をお持ちでした。

外出が難しく手続きが進められないこと

90代というご年齢もあり、公証役場や専門家の事務所へ何度も足を運ぶことが体力的・物理的に非常に困難な状況でした。

司法書士法人リエールによる提案とサポート内容

A様のご不安を解消し、ご希望を100%反映した確実な遺言書を作成するため、当事務所では以下の4つのポイントを中心に手厚くサポートさせていただきました。

 

① 体調に配慮した「ご自宅への出張相談」

90代のA様にとって、事務所にお越しいただくだけでも大変なご負担となります。

そこで、初回のご相談から文案の打ち合わせ、最終的な意思確認に至るまで、当事務所の司法書士が東京都北区のご自宅へ直接訪問してお話を伺いました。

ご自宅というリラックスできる環境でお話しいただくことで、A様も緊張することなく、ご自身の本当のお気持ちやご希望をゆっくりとお話しいただくことができました。

② 過去の遺言書の法的チェックと「撤回・再作成」のお手続き

「昔作った遺言書はどうすれば無効になるのか?」という点について、法律上のルールを踏まえて分かりやすくご説明いたしました。

民法上、古い遺言書があっても、新しい遺言書でこれと抵触(矛盾)する内容を記載すれば、自動的に新しい遺言書の内容が優先され、古い遺言書は撤回されたものとみなされます。

しかし、無用な混乱を防ぎ、ご親族間のトラブルを防止するためには、新しい遺言書の文面の中に「〇年〇月〇日付で作成した遺言書をすべて撤回する」旨を明確に条項として盛り込むことが極めて重要です。

当事務所では、過去の遺言書の内容を確認したうえで、法的にもクリアな「撤回および再作成」の文案を作成いたしました。

③ 万が一の先立ちに備える「予備的遺言」のご提案

今回の案件で、当事務所が特に力を入れてご提案したのが「予備的遺言(よびてきいごん)」の記載です。

A様は90代とご高齢でしたが、財産を遺したい相手である姪御様も50代〜60代となられておられました。

遺言書を作成する際、見落としがちなのが「財産を受ける人(受遺者)が、遺言者よりも先に亡くなってしまったらどうなるか」というリスクです。

もし「姪のBさんに預貯金を遺す」とだけ書いてあり、万が一A様より先にB様が亡くなってしまった場合、その遺言条項は効力を失い、その財産は甥姪全員による遺産分割協議の対象となってしまいます。

このリスクを防ぐため、当事務所から以下のような予備的遺言をご提案いたしました。

【ご提案した文案のイメージ】
 「遺言者は、全財産を甥のBに遺贈する。ただし、遺言者の発生以前に姪のBが死亡していた場合は、その財産を姪の子のCに遺贈する。」

このように「万が一、第一希望の相手が先に亡くなった場合は、次に誰に譲るか」という二段構えの文面にしておくことで、将来どのような事態が起きても遺言書が無効化せず、A様のご意思を確実に実現できるよう設計いたしました。

④ 公証人との事前調整から当日の証人立ち会いまで一括サポート

公正証書遺言を作成するためには、公証役場の公証人との綿密な事前打ち合わせが必要です。当事務所がA様に代わり、以下の準備をすべて一括で行いました。

●戸籍謄本や預貯金通帳の写しなどの必要書類の収集

●公証人への事前相談・遺言原案の調整

●公証人の「自宅出張」の手配(A様が外出できないため)

●当日の証人2名の用意(当事務所の司法書士・スタッフが就任)

これにより、A様はご自宅に居ながらにして、一切の手間やご負担なく完璧な公正証書遺言を完成させられる体制を整えました。

解決までの流れと実際の成果

お電話から公正証書遺言の作成完了まで

【Step 1】お問い合わせ・無料電話相談
ご自宅への出張相談のご希望をお受けし、訪問日時をご調整。
↓
【Step 2】ご自宅への出張訪問・詳細ヒアリング
過去の遺言書を確認し、新たなご希望(預貯金の分配、甥姪様への配慮)を聴取。
↓
【Step 3】遺言書原案の作成・「予備的遺言」のご提案
先立ちリスクを回避する予備的条項を盛り込んだ原案を作成し、A様にご確認いただく。
↓
【Step 4】公証人との事前打ち合わせ・書類収集
司法書士が公証人とやり取りを行い、文面を確定。公証人の出張日程を調整。
↓
【Step 5】ご自宅にて「公正証書遺言」の作成・調印
公証人と司法書士(証人)がご自宅を訪問。A様の意思確認を行い、署名捺印をして完成。

ご相談から完成まで、非常にスムーズに手続きが完了いたしました。

当日は公証人と当事務所の証人2名がご自宅にお伺いし、アットホームで穏やかな雰囲気のなか、A様のご意思をしっかりと確認させていただきました。

A様ご自身でペンを取っていただき、署名・捺印を行って無事に手続きが完了いたしました。

お客様からいただいたお声・ご感想

遺言書の作成が完了した際、A様からは大変安堵されたご様子で、次のようなお言葉をいただきました。

「ずっと『昔作った遺言書のままで大丈夫かしら……』と心が重かったのですが、これで本当に安心いたしました。足が痛くて外に出られないため諦めかけていましたが、ご自宅まで何度も来てくださり、親身に相談に乗ってくれて心強かったです。予備の渡し先まで考えて提案してくださったおかげで、将来の心配が何一つなくなりました。本当にありがとうございました。」

お世話になっている姪御様へ感謝の気持ちを確実な形として残すことができ、A様のお顔に晴れやかな笑顔が戻ったことが非常に印象的な事例でした。

本事例から学ぶ「遺言書作成・書き直し」の重要ポイント

今回のケースは、ご高齢の方や「甥・姪」へ財産を遺したいとお考えの方にとって、非常に参考になる要素が詰まっています。専門家の視点から、特に重要となる3つのポイントを解説します。

① 遺言書は何度でも書き直せる(撤回と再作成のルール)

「一度公正証書遺言を作ったら、もう二度と変更できない」と誤解されている方が多くいらっしゃいます。
しかし、法律上、遺言書は生前であれば何度でも、自由に撤回・書き直しを行うことができます。

●自筆証書遺言を、公正証書遺言で書き直す

●公正証書遺言の内容を、新たな公正証書遺言で変更する

いずれも可能です。

人間の気持ちや人間関係、保有する財産は年齢とともに変わっていくのが当然です。

「今の自分の気持ち」に合った内容にこまめにアップデートしていくことが、残されたご家族・ご親族への最大の思いやりとなります。

 ② 甥・姪への遺贈では「予備的遺言」の設定が不可欠な理由

法定相続人が「兄弟姉妹」や「甥・姪」である場合、あるいはお子様がおられず特定の人に遺贈したい場合は、「予備的遺言」の記載が極めて重要になります。

ご相談者様ご本人が高齢である場合、財産をあげたい相手(受遺者)も高齢であるケースが多く、万が一の「逆先立ち」が起こる可能性が高まります。

もし予備的遺言を書いておかないと、受遺者が先に亡くなった時点でその遺言条項が無効となり、最悪の場合、普段交流のない他の親族へ財産が渡ってしまう、あるいは国庫に帰属してしまうといった事態になりかねません。

「もしもの時の次の受取人」まで指定しておくことが、確実な遺言作成のテクニックです。

③ ご高齢・外出困難な方でも安心の「出張作成サービス」

「身体が自由にならないから遺言書は作れない」と諦める必要はありません。

司法書士などの専門家はもちろんのこと、公証人にも出張制度があります。ご自宅やご入所中の介護施設、病院まで公証人と司法書士が出向き、ベッドサイドで遺言書を作成することが法律上認められています。

外出が難しい場合でも、どうぞ安心して専門家にご相談ください。

まとめ|東京都北区での遺言書作成・書き直しは「赤羽相続相談窓口」へ

今回は、東京都北区の90代女性の方からご依頼いただいた、「古い遺言書の撤回と新たな公正証書遺言(予備的遺言つき)の再作成」の事例をご紹介いたしました。

遺言書は、単に財産の分け方を決めるためだけの書類ではありません。これまでお世話になった方々への感謝の思いを伝え、ご自身の亡き後に残された方々が争うことなく、スムーズに手続きを進められるようにするための「想いのバトン」です。

赤羽相続相談窓口(運営:司法書士法人リエール)では、北区・川口市・板橋区などを中心に、地域の皆様の相続・遺言のお悩みに親身になってお答えしております。

「以前作った遺言書を書き直したい・撤回したい」
「子供がいないので、お世話になった甥・姪に財産を遺したい」
「高齢で外出が難しいため、自宅や施設まで相談に来てほしい」
「遺言書が無効にならないよう、完璧な公正証書で作りたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。ご自宅への出張相談も承っておりますので、ご本人様はもちろん、ご親族様からのご相談もお気軽にお問い合わせください。

スタッフ一同、お客様のお気持ちに寄り添い、最適な相続・遺言プランをご提案させていただきます。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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