【解決事例】相続の登記が漏れている不動産が見つかったが、関係書類が一部紛失しているケース

状況
■ご相談の背景(誰がどうなったから相談に来た)
→お父様がお亡くなりになられた当時、一部の不動産については名義変更(相続登記)を済ませていたものの、
後日になって、登記をしていない不動産があることに気づかれました。
「今からでも相続登記を進めたい」とのことでご相談をいただきました。
■お客様のご希望
→相続登記が未登記となっている不動産について、適切に相続登記を完了させたい。
■お客様の懸念点
→相続人は2名。
しかし、もう一人の相続人はすでに相続放棄をしており、
その際の「相続放棄申述受理証明書」を紛失してしまっているとのことでした。
さらに、
・相続放棄受理証明書は再取得できるのか
・協力が得られない状況でも手続きを進められるのか
という点を大変ご心配されていました。
当事務所からのご提案&お手伝い
■対応内容
→① 必要戸籍の収集
まず、相続関係を正確に確認するため、
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人の戸籍を収集しました。
→② 相続放棄申述受理証明書の再取得
次に、相続放棄を受理した家庭裁判所へ申請を行い、
相続放棄申述受理証明書の再発行手続きを行いました。
→③ 相続登記の申請
必要書類が整った段階で、速やかに法務局へ相続登記を申請。
他の相続人の協力を得ることなく、法的に適正な形で登記手続きを完了させました。
■対応にあたって留意した点
→
・放置期間が長くならないよう迅速に進めること
・お客様の不安を一つひとつ解消しながら説明を行うこと
・他の相続人の協力が得られない状況でも進められる方法を明確にすること
を意識して対応いたしました。
結果
■お客様ご希望に添えたか
→長年放置していた不動産の相続登記が無事完了し、
「ずっと気になっていたことが解決した」と大変ご満足いただけました。
■お客様の懸念点は解決されたか
→相続放棄受理証明書は再取得できること、
また、協力が得られない相続人がいても進められる方法があることをご理解いただき、安心して手続きをお任せいただくことができました。
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