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【解決事例】「弟に迷惑をかけたくない」末期癌の告知を受け、専門家に託した財産管理と死後事務

【ご相談の背景】「唯一の相続人である弟に、心配をかけたくない」

「末期癌で、余命の告知を受けました。自分の身に何かあった後のことを、元気なうちに整理しておきたいのです」

ご自身の最期と向き合いながら、強い意志を持ってご相談に来られたお客様。お話を伺うと、配偶者やお子様がおらず、相続人は遠方にお住まいのご弟様ただ一人とのことでした。

しかし、そのご弟様も体調を崩されていることから、

「これ以上、弟に心配や迷惑はかけたくない」

「最近は体調が悪化して外出も難しくなり、自分一人での財産管理や、亡くなった後の手続きをどうすればいいのか…」

という、ご家族を想う深い愛情と、ご自身の今後に対する切実なご不安を抱えていらっしゃいました。

【当事務所の解決策】お気持ちに寄り添い、想いを形にする生前対策をご提案

まず私たちが最も大切にしたのは、ご本人様のお気持ちを丁寧に、時間をかけてお伺いすることでした。その上で、お客様の想いを実現するための最善の方法として、「財産管理委任契約」と「死後事務委任契約」をご提案いたしました。

財産管理委任契約: ご存命中の預金の管理や公共料金の支払いなどを、ご本人様に代わって司法書士が行う契約です。

死後事務委任契約: 亡くなられた後の葬儀や埋葬、役所への届出、遺品整理といった手続きを司法書士に委任する契約です。

余命の告知を受け、残された時間が限られている状況だったため、ご意向の確認から財産状況の把握、そして契約内容の検討まで、迅速に進めることを徹底。最終的に、契約内容の証明力と実行性を確実にするため、公正証書として作成いたしました。

【結果】将来への不安が解消され、心穏やかな毎日を取り戻されました

生前にすべての手続きを済ませることができたことで、お客様は「一番の気がかりだった弟のことが安心できた。これからの日々を穏やかに過ごせます」と、安堵の表情でお話ししてくださいました。

ご契約後、当事務所が責任をもって財産管理を開始し、現在もお客様の日々をサポートさせていただいております。

ご自身の「もしもの時」に、ご家族へ負担をかけたくないと考える方は多くいらっしゃいます。お気持ちが元気なうちに専門家へご相談いただくことで、将来への不安を安心に変えることができます。どのようなご不安でも、まずはお気持ちをお聞かせください。私たちが全力でサポートいたします。



死後事務委任契約の注意点

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。

委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。

しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。

この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。

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330,000円

6,000万円~1億2,000万円未満

財産額の0.55%

1億2,000万円~2億円未満

財産額の0.44%+132,000円

2億円~

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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