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海外在住の相続人がいる場合の相続登記の事例

ご相談内容

『遺産分割をして相続登記を行いたいが、相続人のうちの一人が海外に住んでいる。手続きはどうしたらよいか』というご相談がありました。

 

司法書士からの提案・解決方法

遺産分割を行う場合、原則として遺産分割協議書には各相続人の実印を押印し、各自の印鑑証明書を用意する必要があります。

しかし、海外にお住まいの日本人の場合は日本国内で印鑑証明書の発行を受けることができません。

このような場合には印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」を発行してもらい、相続登記を進めることになります。

本事例においても、署名証明書を用いて無事に登記手続きを完了させました。

 

ポイント

署名証明書を発行してくれるのは対象の国にある日本大使館や日本領事館です。

取得するためには海外在住の相続人の方に実際に大使館・領事館に出向いていただくことになります。

司法書士が代理で取得するわけではないので、詳細な説明と丁寧なご案内がなければ、相続人の方に余計な負担をかけてしまうことにもなりかねません。

この点、弊事務所は同様の事例のご依頼・解決実績が多数ございます。もし同様のお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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不動産登記事項証明書の取得

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×

×

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※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※9 田畑、山林があり、届け出をご依頼いただく場合:提出先1箇所につき+30,000円頂戴致します。
※10 兄弟相続の場合:+30,000円、代襲相続、数次相続の場合:+30,000円を別途頂戴致します。
※11 換価分割・代償分割・数次相続・代襲相続の手続きが含まれる場合は「相続登記お任せプラン」の費用にプラスして30,000円頂戴致します。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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