子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース
状況
北区にお住まいの夫婦からのご相談でした。
夫婦ともに年齢が70歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。
遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。
結果
無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。
是非、お気軽にご相談下さい
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは03-6903-8329になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の遺言コンサルティングサポート
「内容のアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方向けのサポートになっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
2000万円未満 |
165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 |
220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 |
275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 |
330,000円 |
8,000万円~1億円未満 |
385,000円 |
1億円~ |
要見積もり |
※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。