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父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

亡き父に隠し子が…相続手続きはどう進める?

北区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまっているという事でした。

その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。

次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

 

結果

調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。 

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

当事務所では、北区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計500件を突破しており、このような相続人調査も多く経験がございます。

是非、お気軽にご相談下さい。

 

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※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
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※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事の執筆者
司法書士法人リエール 代表 鶴見 英司
保有資格東京司法書士会所属 登録番号 第5857号 ・簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定 第1201083号
専門分野相続・遺言・民事信託
経歴司法書士法人リエールの代表を務める。内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。 平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。 不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、赤羽にて独立開業。令和5年4月、事務所名を鶴見司法書士事務所から司法書士法人リエールに変更。
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